○和束町災害弔慰金の支給に関する条例施行規則

昭和55年1月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 災害弔慰金の支給に関する条例の施行に関して、条例によるはか、必要なことは、この規則の定めるところによる。

(災害弔慰金の請求)

第2条 条例第3条及び条例第4条に該当する遺族(以下「請求権者」という。)が、災害弔慰金を請求しようとするときは、災害弔慰金請求書(様式1号)に戸籍謄本、住民票謄本、災害状況報告書(様式2号)及び死亡した者の死亡診断書(又は検案書)の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(諮問委員会の設置)

第3条 町長は、必要があると認めたとき諮問委員会を設置し諮問することができる。

(民生委員の意見)

第4条 町長は、必要があると認めたとき、民生委員より意見を求めることができる。

(調査)

第5条 町長は、必要があると認めたとき条例、規則に関し、関係することについて調査することができる。

(決定通知)

第6条 町長は、請求権者に対して却下もしくは支給の決定をした場合、すみやかに通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

和束町災害弔慰金の支給に関する条例施行規則

昭和55年1月5日 規則第1号

(昭和55年1月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年1月5日 規則第1号