○和束町災害弔慰金の支給に関する条例施行規則
昭和55年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 災害弔慰金の支給に関する条例の施行に関して、条例によるはか、必要なことは、この規則の定めるところによる。
(諮問委員会の設置)
第3条 町長は、必要があると認めたとき諮問委員会を設置し諮問することができる。
(民生委員の意見)
第4条 町長は、必要があると認めたとき、民生委員より意見を求めることができる。
(調査)
第5条 町長は、必要があると認めたとき条例、規則に関し、関係することについて調査することができる。
(決定通知)
第6条 町長は、請求権者に対して却下もしくは支給の決定をした場合、すみやかに通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。