○和束町災害弔慰金の支給に関する条例

昭和55年1月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、和束町内に住所を有し現に居住している者が、災害により死亡(災害が直接原因で6ケ月以内に死亡)したときで、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(昭和49年条例第9号)に適用されない遺族に対し、災害弔慰金を支給する。

(定義)

第2条 この条例において災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、山くずれ、落雷、その他異常な自然現象により被害が生ずる自然災害及びその他の原因で、不可抗力の状態で被害が発生し、他に補償、賠償等一切求められない場合をいう。

(遺族)

第3条 災害弔慰金を支給する遺族は、死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。)、子、父母、孫、及び祖父母の範囲とし、死亡した者と同一生計にあつたことを要す。

(順位)

第4条 弔慰金の支給する順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順とする。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者一人当りの災害弔慰金の額は、300,000円とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後3ケ月間、その生死がわからない場合には、この条例の適用については、その者は当該災害によつて死亡したものと推定する。

(支給の制限)

第7条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 当該死亡に関し、その者が業務に従事していたことにより給付金が支給される場合

(3) 災害に際し町長の避難の指示に従わなかつたこと。その他特別の事情があるため町長が支給が不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 町長は災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

(規則への委任)

第9条 その他この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第16号)の公布の日から適用する。

和束町災害弔慰金の支給に関する条例

昭和55年1月1日 条例第25号

(昭和55年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年1月1日 条例第25号