●和束町生活更生資金貸付規則

昭和47年7月4日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、和束町の地域改善対策対象地域(以下「対象地域」という。)に居住し、経済的自立を必要とする者に対し、生活更生資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付の限度)

第2条 資金の貸付額は、1世帯最高限度額50万円の範囲内で町長が認める額とする。

(借受人の資格)

第3条 資金は、次の各号に掲げる要件に該当するもので本事業の主旨を理解するものでなければ借り受けることができない。

(1) 満20歳以上のもので本町の対象地域に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている世帯主であること。

(2) 資金の貸付けを受けることにより経済的自立の実があげられると認められる世帯

(資金の内容)

第4条 資金の内容は、次のとおりとする。

(1) 生業を営むために必要な資金

(2) 傷病の療養のために必要な資金

(3) 被災による困窮から経済的自立をはかるための必要な資金

(4) 結婚に必要な資金

(5) その他町長が必要と認めた資金

(資金の貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 貸付期間 6年以内

(2) 利子 貸付金10万円以下の場合は無利子とし、10万円を超える場合は、貸付額について年3パーセント利子を付する。ただし、据置期間内は利子を付さない。

(3) 償還期限 貸付のあつた日の属する翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から12ケ月(据置期間1年)経過後5年以内とする。

(4) 償還の方法 割賦償還の方法によるものとし元利金の払い込みは月賦による。ただし、借受人の希望により繰上げ償還することができる。

2 貸付金を指定した期日までに償還しないときは、その期日の翌日から支払いの日までの日数に応じその延滞した額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収する。

(借受の手続)

第6条 資金の貸付を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、生活更生資金借入申込書(様式第1号。以下「借入申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(保証人)

第7条 借入申込者は、保証人1名をたてなければならない。

2 保証人は、借受人と連帯して債務を負担するものとする。

3 保証人は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている成年者で独立の生計を営み、現在本制度資金の貸付を受けていないもので、その世帯の経済的自立に熱意を有し、連帯責任を負うに足るものとする。

(貸付の決定)

第8条 町長は、借入申込書が提出されたときは、和束町同和対策審議会の意見を聞いて、すみやかに貸付の適否を決定し、生活更生資金貸付決定通知書(様式第2号。以下「決定書」という。)又は生活更生資金貸付不承認通知書(様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。

(資金の貸付)

第9条 借入申込者は、決定書の交付を受けたときは、生活更生資金借用証書(様式第4号)に本人及び保証人の印鑑証明書を添え町長に提出し資金の貸付を受けるものとする。

(費途の制限)

第10条 資金の貸付けを受けた者は、資金の費途を変更し、又は流用することができない。ただし、文書によりあらかじめ町長に届け出承認を受けた場合はこの限りでない。

(事故の届出義務)

第11条 資金の借受人において次の各号の1に該当する事由が生じたときは、本人又は保証人は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 災害を受けたとき。

(3) 資金の費途を変更し、又は廃止しようとするとき。

2 資金の借受人又は保証人が死亡し若しくはその行方が不明になつたときは、当該借受人又は保証人の相続人は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(生活指導)

第12条 町長において特に必要と認めるときは、資金の借受人に対しその資金の借受け期間中に限り生活指導をすることができる。

2 資金の借受人は、前項の生活指導を拒むことができない。

(期限前の償還)

第13条 町長は、資金の借受人が次の各号の1に該当する場合においては償還の期限前であつても貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。

(1) 故意に元利金の償還を怠つたとき。

(2) みだりに資金の費途を変更し、又は流用したとき。

(3) 就業を怠り生業の見込みがないとき。

(4) 他の市町村の区域に転居するとき。

(5) その他経済的自立の実をあげることができないと認められるとき。

(利子及び延滞利子の減免)

第14条 町長は、資金の借受人が次の各号の1に該当し、かつ利子及び延滞利子の支払いが困難と認められるときは、その一部又は全部の支払いを免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けることとなつたとき。

(2) 災害により生計が著しく困難となつたとき。

(3) 生計の主体となる者が死亡し、生計に重大な支障があるとき。

(4) その他特別の理由により生計が著しく困難となつたとき。

(その他)

第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日より適用する。

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○和束町生活更生資金貸付規則を廃止する規則

平成14年4月1日

規則第12号

和束町生活更生資金貸付規則(昭和47年7月4日規則第8号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸し付けている資金については、なお従前の例による。

和束町生活更生資金貸付規則

昭和47年7月4日 規則第8号

(平成14年4月1日施行)