○和束町立老人憩の家設置並びに管理に関する条例
昭和54年9月1日
条例第11号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の趣旨にもとづき本町に老人憩の家を設置する。
(目的)
第2条 老人憩の家は、地域老人の教養の向上やレクリエーション等の事業を総合的に行なうことを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 和束町立老人憩の家
位置 和束町大字別所小字中西1番地の3
(遵守事項)
第4条 憩の家の利用者は、施設内の秩序を遵守し条例、規則その他管理者の指示に従わなければならない。
(管理の委託)
第5条 憩の家設置の目的を達成するため必要と認められるときは、管理に関して別に定める者に委託することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項が生じれば規則で定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。