○和束町就職助成金交付要綱
昭和46年5月30日
告示第8号
第1条 この要綱は就職のために必要な費用の支出が困難な要保護者に対して就職支度費の助成を行ない、積極的に自立の助長を促進することを目的とする。
(1) 要保護者 生活保護法による保護を受けるまでに至らないが、きわめてそれに近い状態にある者をいう。
(2) 就職 自家、自営業及び臨時就職を除き、あたらしく職業につくことをいう。
(3) 就職支度費 就職に必要な被服、寝具を購入するための費用をいう。
第3条 町長は和束町内に居住する要保護者の内、次の各号に該当する者に対して、予算の範囲内で就職助成金を交付する。
(1) 中学校を卒業し、又は高等学校を退学あるいは、卒業して就職するもの
(2) 技能修得資金支給規則(昭和34年京都府規則第19号)に基づく技能修得訓練を修了して就職するもの
第4条 前条による就職助成金は、卒業修了又は退学後1ケ月以内に就職する者に対し、交付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
第5条 第3条の助成金の額は、最高限度額55,000円とする。
第6条 就職助成金の交付を受けようとするものは、別に定める申請書を事実の発生後1ケ月以内に町長に提出するものとする。
第7条 町長は、前条の申請書の提出があつた場合においては、速かに民生委員の意見を聞いて交付の可否を決定しなければならない。
附則(平成7年要綱第2号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。