○よろず相談事業運営要綱

昭和45年4月1日

告示第6号

(趣旨)

第1 この要綱は、よろず相談を行ない、この相談の中から生活の不安定な世帯に対し、くらしに必要な資金を予算の範囲内で貸付け、これらの世帯の経済的自立と生活意欲の促進を図るための必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2 和束町内に住所を有するくらしの不安定な世帯に対し、次に掲げる事業を行なう。

(1) 生活、職業、疾病、不測の事故、その他の相談および指導

(2) くらしのための緊急に必要とする資金の貸付け

第3 削除

(資金貸付資格)

第4 資金の貸付けは、相談に応じたもののうち次の各号に該当するものに対して行なうものとする。

(1) 疾病、失業、不測の事故、その他によりくらしが成りたたなくなるおそれがあると認められるもの

(2) 越年のため緊急に資金が必要であると認められるもの

(3) 資金を貸付けることにより、その世帯が自立更正可能と認められるもの

(資金の種類)

第5 資金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活を維持するのに必要な資金

(2) 療養のために必要な資金

(3) その他特に必要と認められる資金

(貸付限度額等)

第6 貸付ける資金(以下「貸付金」という。)の貸付限度額ならびに償還の期限および方法は次のとおりとする。

(1) 貸付限度額 1世帯当り 当該年度100,000円以内

(2) 償還の期限 貸付けの日から2年以内(但し、すえ置期間4ケ月以内)

(3) 償還の方法 一時払い又は分割払い

(利子等)

第7 貸付け利子等については、次のとおりとする。

(1) 貸付金は無利子とする。

(2) 貸付けを受けようとするものは、担保の提供(保証人の保証を含む。)を要しないものとする。

(貸付けの申込み)

第8 貸付金の貸付けを受けようとするもの(以下「申込者」という。)は地域の民生児童委員を通じて、くらしの資金借入申込書(別記第1号様式)を和束町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第9 町長は前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの適否を決定し、その旨を申込者に通知するものとする。

(貸付金の交付等)

第10 町長は貸付けを適当と認めた者に対し、借用書(別記第2号様式)を提出させて貸付金を交付するものとする。

(償還の方法)

第11 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は借用のときに定める償還方法に従い和束町会計管理者に納入しなければならない。

(償還期限の延長)

第12 借受者は、災害その他真にやむを得ない事情のため定められた償還期限までに返還できないときは、くらしの資金償還期限の延長承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、延長することを適当と認めた場合にあつては、承認の上、申請者に通知するものとする。

(貸付決定の取消し等)

第13 町長は、貸付決定を受けた者又は借用書が次の各号の一に該当すると認めたときは、民生児童委員の意見を聞き、貸付決定を取り消し貸付金を返還させることができる。

(1) 虚偽の申込み、その他不正な手段により貸付けの決定又は、貸付金の交付を受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 町長の指示に従わなかつたとき。

(4) この要綱に違反したとき。

(変更届)

第14 借受人は、第8の規定により提出した借入申込書の記載事項に変更が生じたときは、くらしの資金借入申込書変更届書(別記第4号様式)により町長に届出なければならない。

(報告等)

第15 町長は必要に応じて、借受者から報告を求めるとともに職員を以つて必要な調査を行なわせることができる。

(その他)

第16 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平成19年要綱第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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よろず相談事業運営要綱

昭和45年4月1日 告示第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年4月1日 告示第6号
平成19年3月30日 要綱第6号