○高額医療費つなぎ資金貸付要綱

昭和54年6月29日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、高額医療費の支払いが困難な者に対し、資金の範囲内で高額医療費の支払いに必要な資金を貸付けることにより、その世帯の経済的自立を助長し、当座の生活安定を計ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「高額医療費」とは、社会保険各法(以下「保険法」という。)に定める高額療養費をいう。

2 前項の保険法とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)

(4) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(5) 公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(8) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(資格要件)

第3条 高額医療費の貸付けを受けることのできる者は、保険法に規定する被保険者等で次の各号に掲げる要件を備えている者であること。

(1) 本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳または外国人登録台帳に登録されている者

(2) 現に生活に困窮しており、高額医療費を支払うことによつて生計が成りたたなくなるおそれがあると町長が認めた者

(3) 町民税所得割額が課せられていない世帯の者

(4) その他町長が特に必要と認めた者

(貸付額及び利子)

第4条 貸付額は、高額医療費の10分の8以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、300,000円を限度とする。ただし、高額医療費の額が10,000円未満のときは貸付けないものとする。

2 貸付金は、無利子とする。

(貸付申請)

第5条 貸付けを受けようとする者(以下「借入申請者」という。)は、高額医療費つなぎ資金借入申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関の発行する保険診療分の請求明細書

(2) 被保険者証又は組合員証

(3) その他町長が必要とする書類

(貸付けの決定等)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、必要な審査を行い貸付けの可否を決定し、高額医療費つなぎ資金貸付承認通知書又は高額医療費つなぎ資金貸付不承認通知書(様式第2号)にて、当該借入申請者に通知するものとする。

2 町長は、貸付を決定した借入申請者(以下「借受人」という。)から次の各号に掲げる書類を徴し、資金を貸付けるものとする。

(1) 高額医療費貸付金借用書(様式第3号)

(2) 高額療養費代理受領委任状(以下「委任状」という。様式第4号)

3 貸付を受けた者は、当該医療にかかる一部負担金の支払いを速かに完了し、当該医療機関発行の一部負担金の明細が記載された領収書若しくは証明書を直ちに町長に提出するものとする。

(連帯保証人)

第7条 借受人は、町内に1ケ年以上住所を有し、かつ、貸付金の償還について弁済能力を有する連帯保証人1名を定めなければならない。

2 保証人は、借受人と連帯して債務を負うものとする。

(償還の方法)

第8条 貸付金の償還方法は、一時償還とする。

2 貸付金の償還期限は、高額医療費の支給日までとする。

(貸付金の精算)

第9条 町長は、委任状に基づき高額医療費を受領したときは、これを貸付金に充当する。ただし、当該金額が貸付金額を超えるときは、高額医療費貸付金精算書(様式第5号)により、超過額を借受人に返還するものとする。

2 町長は、委任状に基づき高額医療費として受領した金額が貸付金額に満たないときは、高額医療費不足額請求書(様式第6号)により、当該不足額を借受人から徴収するものとする。

(貸付金の返還等)

第10条 町長は、借受人が次の各号に該当した場合は、当該借受人に対し、高額医療費返還請求書(様式第7号)により速やかに貸付金を返還させるものとする。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(貸付台帳)

第11条 貸付けについては、貸付台帳を備え、つねに貸付状況を明らかにするものとする。

(氏名等の変更)

第12条 借受人は、住所・氏名を変更した場合もしくは、借受人が死亡したときは、借受人もしくは同居の親族が、町長に対し所定の手続きをしなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和54年7月1日から施行する。

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高額医療費つなぎ資金貸付要綱

昭和54年6月29日 告示第12号

(昭和54年6月29日施行)