○「くらしの資金」貸付基金設置条例

昭和45年12月21日

条例第18号

(設置)

第1条 「くらしの資金」の貸付けに関する事務を、円滑かつ効率的に行なうため「くらしの資金」貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、6,700,000円とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

「くらしの資金」貸付基金設置条例

昭和45年12月21日 条例第18号

(令和2年5月22日施行)