○「くらしの資金」貸付基金設置条例
昭和45年12月21日
条例第18号
(設置)
第1条 「くらしの資金」の貸付けに関する事務を、円滑かつ効率的に行なうため「くらしの資金」貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、6,700,000円とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。