○和束町中和束地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成8年6月26日

条例第6号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、地区住民の生活文化の高揚を図り、コミュニティ活動を推進するため、和束町中和束地区コミュニティセンター(以下「中和束コミュニティセンター」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 中和束コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 和束町中和束地区コミュニティセンター

位置 和束町大字釜塚小字前田32番地の5

(遵守事項)

第3条 施設の使用者は、施設内の秩序を遵守しこの条例及び同条例施行規則その他管理者の指示に従わなければならない。

(管理運営の委託)

第4条 町長は、施設の管理運営を委託することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和束町中和束地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成8年6月26日 条例第6号

(平成8年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年6月26日 条例第6号