○和束町中和束地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成8年6月26日
条例第6号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、地区住民の生活文化の高揚を図り、コミュニティ活動を推進するため、和束町中和束地区コミュニティセンター(以下「中和束コミュニティセンター」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 中和束コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 和束町中和束地区コミュニティセンター
位置 和束町大字釜塚小字前田32番地の5
(管理運営の委託)
第4条 町長は、施設の管理運営を委託することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。