○和束町湯船コミュニティ広場設置及び管理に関する条例
平成7年9月21日
条例第19号
(設置及び目的)
第1条 高齢者とすべての世代がゆとりと生きがいをもつて暮らせるまちづくりの推進に寄与するため、和束町湯船コミュニティ広場(以下「施設」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 和束町湯船コミュニティ広場
位置 和束町大字湯船小字五の瀬248番地の1
和束町大字湯船小字五の瀬248番地の2
(使用料)
第4条 施設の設置目的達成と利用の促進を図るため、無料とする。
(管理運営の委託)
第5条 町長は、施設の管理運営を委託することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。