○和束町小杉コミュニティ広場の設置及び管理に関する条例
平成8年6月26日
条例第7号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、和束町辺地総合計画に基づき、地域住民のコミュニティ活動を推進するため、和束町小杉コミュニティ広場(以下「小杉コミュニティ広場」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 小杉コミュニティ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 和束町小杉コミュニティ広場
位置 和束町大字湯船小字中山95番地の1
(使用料)
第4条 施設の設置目的の達成と利用の促進を図るため、使用料は無料とする。
(管理運営の委託)
第5条 町長は、施設の管理運営を委託することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。