○和束町自動車改造助成事業実施要綱

平成5年7月7日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この事業は、身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とし、その経費についてはこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 障害の程度が別表に掲げる身体障害者

(2) 就労等に伴い自ら所有し、運転する自動車操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(3) 「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」の通知に定める徴収基準額表の世帯階層区分のD12以下の世帯の者

(対象経費及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる経費は操向装置及び駆動装置の改造に要する経費とし助成額は10万円を限度とする。ただし、両上肢機能障害1級の運転に必要な改造に要する経費の助成額については、別途町長が決定する。

(助成金交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は前条の規定による助成金の交付を行なうことを決定したときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)を、その申請を却下することに決定したときは、却下決定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第6条 町長は交付決定者が次の各号の一に該当すると認めたときは、第5条の規定による交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 資金を目的外に使用したとき。

(資金の返還)

第7条 町長は第6条の規定により支給の決定を取り消したときは、支払つた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

別表

第2条の(1)に掲げる身体障害者とは身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令15号)別表第5に定める級別が、次表に掲げる障害を有する者とする。

障害の区分

障害の級別

上肢機能障害

1級から3級までの各級

下肢機能障害

1級から4級までの各級

体幹機能障害

1級から3級までの各級

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和束町自動車改造助成事業実施要綱

平成5年7月7日 要綱第12号

(平成5年7月7日施行)