○和束町身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱

平成5年7月7日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者の就労等の社会生活活動を促進し、自立更生と福祉の増進を図るため、自動車運転免許を取得した身体障害者に対し免許取得に要する教習費について、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 和束町に教習開始3ケ月以前から、助成金交付申請の日まで引き続き住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者の内、その障害の程度が別表に掲げる者をいう。

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条及び第92条に規定する第1種普通自動車免許にかかる免許証(以下「免許証」という)の交付を受けた者で、免許証交付の日から1ケ月以内に助成金交付申請をした者

(3) 「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」の通知に定める徴収基準額表の世帯階層区分のD12以下の世帯の者

(対象経費及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる経費は身体障害者が免許証を取得した場合において、その取得のために要した教習費とする。

2 助成金の額は前項に定める経費の3分の2以内とする。ただし、算出された額が10万円を超えるときは10万円を限度とする。

(助成金交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は前条の規定による助成金の交付を行なうことを決定したときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)を、その申請を却下することに決定したときは、却下決定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に交付するものとする。

(調整)

第6条 この要綱に該当する助成対象者が、この要綱以外の法令等により免許証取得教習費の助成又は支給を受ける場合は、この要綱による助成金の交付は調整するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年3月31日までに「身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱(昭和52年京都府告示第307号)」の第5に基づき、助成対象者として京都府知事の承認を受けた者については、本要綱の助成対象者とみなす。

別表

第2条に掲げる身体障害者とは身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令15号)別表第5に定める級別が、次表に掲げる障害を有する者とする。ただし、上肢機能障害4級、5級及び6級の者にあつてはハンドル等を改造した自動車を必要とするものとする。

障害の区分

障害の級別

聴覚機能障害

2級から4級までの各級

音声・言語・そしやく機能障害

3級及び4級

平衡機能障害

3級及び5級

上肢機能障害

1級から6級までの各級

下肢・移動機能障害

1級から6級までの各級

体幹機能障害

1級、2級、3級及び5級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

腎臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう・直腸機能障害

1級、3級及び4級

小腸機能障害

1級、3級及び4級

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和束町身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱

平成5年7月7日 要綱第11号

(平成5年7月7日施行)