○和束町身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱
平成5年7月7日
要綱第11号
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 和束町に教習開始3ケ月以前から、助成金交付申請の日まで引き続き住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者の内、その障害の程度が別表に掲げる者をいう。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条及び第92条に規定する第1種普通自動車免許にかかる免許証(以下「免許証」という)の交付を受けた者で、免許証交付の日から1ケ月以内に助成金交付申請をした者
(3) 「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」の通知に定める徴収基準額表の世帯階層区分のD12以下の世帯の者
(対象経費及び助成金の額)
第3条 助成の対象となる経費は身体障害者が免許証を取得した場合において、その取得のために要した教習費とする。
2 助成金の額は前項に定める経費の3分の2以内とする。ただし、算出された額が10万円を超えるときは10万円を限度とする。
(助成金交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 平成5年3月31日までに「身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱(昭和52年京都府告示第307号)」の第5に基づき、助成対象者として京都府知事の承認を受けた者については、本要綱の助成対象者とみなす。
別表
障害の区分 | 障害の級別 |
聴覚機能障害 | 2級から4級までの各級 |
音声・言語・そしやく機能障害 | 3級及び4級 |
平衡機能障害 | 3級及び5級 |
上肢機能障害 | 1級から6級までの各級 |
下肢・移動機能障害 | 1級から6級までの各級 |
体幹機能障害 | 1級、2級、3級及び5級 |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
腎臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ぼうこう・直腸機能障害 | 1級、3級及び4級 |
小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 |