○和束町身体障害者更生援護施設措置費徴収要綱

平成5年4月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和束町身体障害者福祉法施行細則(平成5年和束町細則第2号。以下「規則」という。)第17条第4項の規定により、同条第2項に規定する被措置者(以下「被措置者」という。)に係る費用(以下単に「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(階層区分及び徴収金の決定)

第2条 町長は、主たる扶養義務者の徴収金額の階層区分の決定に当たつては、当該被措置者から収入申告書(様式第1号)及びその内容を証明する書類を提出させるものとする。

2 町長は、主たる扶養義務者の徴収金額の階層区分の決定に当たつては、主たる扶養義務者から必要に応じて世帯調書(様式第2号)及びその他必要な書類を提出させるものとする。

3 町長は、前2項の規定により提出のあつた書類に基づき徴収金額階層区分及び徴収金額認定調書(様式第3号)を作成し、被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の階層区分及び徴収金額(月額)を決定し、身体障害者更生援護施設措置費徴収費用決定(変更)通知書(様式第4号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

4 町長は、前項の規定により通知した納入義務者について、身体障害者更生援護施設措置費徴収金台帳(様式第5号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

5 町長は、毎年度当初に、第3項の規定による通知を受けた納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。

(徴収金額の特例)

第3条 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、規則別表第3の徴収金額(月額)の一部又は全部を免除することができる。

2 前項の規定により、主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収されている場合における当該主たる扶養義務者の徴収金額(月額)は、次により算出した額(100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。)とする。

徴収金額(月額)(規則別表第3により算出した徴収金額(月額))(他の制度による費用徴収金額(月額))

(階層区分等の変更)

第4条 納入義務者は、年度途中において、災害、病気その他やむを得ない理由により、当該年度の収入又は必要経費に著しい変動が生じ、既に決定された階層区分及び徴収金額(月額)並びに主たる扶養義務者(次項において「階層区分等」という。)の変更を希望するときは、階層区分等変更申請書(様式第6号)に当該申請の理由を証する書類を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は前項の規定により申請を受けた場合は、記載事項を審査し、適当と認めたときは階層区分等を変更し、その旨を第2条第3項の身体障害者更生援護施設措置費徴収費用決定(変更)通知書により、不適当と認めたときは階層区分等変更不承認通知書(様式第7号)により、それぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。

(徴収猶予)

第5条 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により、納入期限までに当該徴収金を納入することが困難なため、徴収の猶予を希望するときは、身体障害者更生援護施設措置費徴収金徴収猶予申請書(様式第8号)に当該申請の理由を証する書類を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は前項の規定により申請を受けた場合は、記載事項を審査し、適当と認めたときは徴収猶予期間(1年間を限度とする。ただし、更新を妨げない。)を決定し、その旨を身体障害者更生援護施設措置費徴収金徴収猶予決定通知書(様式第9号)により、不適当と認めたときは身体障害者更生援護施設措置費徴収金徴収猶予不承認通知書(様式第10号)により、それぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。

(徴収金の納入期限)

第6条 納入義務者は、毎月、末日までに当該月分の徴収金を納入しなければならない。ただし、月の途中において入所又は入所の委託の行政措置を受けたときの当該月分の徴収金は当該月の翌月の末日までに納入しなければならない。

(主たる扶養義務者の住所の変更)

第7条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは速やかに住所変更届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(主たる扶養義務者の変更)

第8条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により主たる扶養義務者に変更があつたときは、新たに主たる扶養義務者となつた者は、速やかに主たる扶養義務者変更届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から適用する。

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和束町身体障害者更生援護施設措置費徴収要綱

平成5年4月1日 要綱第6号

(平成5年4月1日施行)