○和束町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成3年3月29日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付貸与すること等(以下「給付等」という。)により、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において身体障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者とする。

(用具の種目)

第3条 給付等の対象となる用具の種目は、「重度障害者日常生活用具給付等事業実施要綱」(平成12年3月31日障第267号)(厚生省大臣官房障害者保健福祉部長通知)(以下「国要綱」という。)別表の「種目」欄に規定するものとする。

(対象者)

第4条 用具の給付等の対象者は、和束町に住所を有し、国要綱別表の「障害及び程度」欄に規定する身体障害者とする。

2 用具の貸与の対象者は前年分所得税非課税世帯とする。

3 用具の給付の対象者又はその扶養義務者は、当該給付に係る費用について、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)の補装具(交付・修理)の費用徴収額に準じて負担するものとする。

(申請)

第5条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、調査書(様式第2号)を作成し、給付等の適否を決定する。

2 町長は、給付等を行うことを適当と認めたときは、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)を、又不適当と認めたときは、却下決定通知書(様式第5号)を申請者あて交付する。

3 町長は、点字図書の給付にあたつては、別紙1「点字図書給付事業実施要綱」に定めるところによる。

4 居住生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付については、別紙2「住宅改修費給付事業実施要綱」に定めるところによる。

(費用の交付)

第7条 用具(点字図書を除く。)等の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、その負担能力に応じて用具の購入及び改修工事に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。

2 前項に規定する費用の額は、「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)に定める補装具の例による。ただし、用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(貸与)

第8条 用具の貸与の決定を受けた者は、重度身体障害者福祉電話及びフアックス賃借契約書(様式第6号)を町長と締結し、契約条項を遵守しなければならない。

(用具の管理)

第9条 用具の給付等をうけた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用してはならない。

なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることがあるものとする。

2 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具を棄損・滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

3 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなつたとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、すみやかに町長に返還しなければならない。

(給付等台帳の整備)

第10条 町長は、日常生活用具給付台帳(様式第7号)及び日常生活用具貸与台帳(様式第8号)並びに住宅改修費給付台帳(様式第9号)を整備する(点字図書の給付を除く。)ものとする。

(委任)

第11条 この要綱に関してその他必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年度分の給付から適用する。

別紙1

点字図書給付事業実施要綱

(目的)

第1 視覚障害者にとつて重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2 主に、情報の入手を点字によつている視覚障害者とする。

(給付対象の点字図書)

第3 月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第4 給付対象者一人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)

(給付の実施)

第5 町は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、当該者を点字図書給付台帳(様式第9号)(以下「給付台帳」という。)に登録のうえ、実施するものとする。

2 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第10号)(以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて居住地の町に点字図書の給付を申請する。

3 町は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

4 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。

5 町は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(自己負担)

第6 点字図書の給付を受けた者、又は、これを扶養する者は、重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。

別紙2

住宅改修費給付事業実施要綱

1 目的

日常生活を営むのに著しく支障がある住宅の重度身体障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 給付対象者

下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であつて障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)

3 住宅改修費の範囲

住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他全各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

4 住宅改修費の給付要件

当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認める場合に給付するものとする。

5 給付の限度

住宅改修費の給付は原則1回とする。なお、限度額については別に定めるところによる。

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和束町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成3年3月29日 要綱第12号

(平成12年12月26日施行)