○和束町精神障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成14年3月22日
要綱第11号
(目的)
第1条 和束町精神障害者ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事及び身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もつて精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の補助及び委託)
第2条 町長は、利用者、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人等に委託することにより実施することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の所持者又は、精神障害を支給事由とする年金を現に給付されている者であつて、日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等の便宜を必要とするものとする。ただし、手帳の申請とホームヘルパー派遣利用申し込みを同時に行つても差し支えないものとする。
(サービスの内容)
第4条 第2条に規定する委託できる事業は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買い物
ウ 衣類の洗濯、補修
エ 住居等の掃除、整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ 通院、交通や公共機関の利用等の援助
ウ その他必要な身体の介護
(3) 相談及び助言に関すること。
生活、身上、介護に関する相談、助言
(派遣の申請及び決定)
第5条 ホームヘルパーの派遣は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)からの申し出によるものとし、利用者はホームヘルパー派遣(派遣変更)申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。なお、町長が必要と認める場合にあつては、申し出は事後でも差し支えないものとする。
2 町長は、申し出があつた場合は、その必要性を検討し、速やかに派遣の要否を決定し、利用者に通知するものとする。
(費用負担)
第6条 申請者は、別表に定める基準により、派遣に要した費用を負担することとし、当該金額を町に支払うものとする。
2 町長は、原則としてあらかじめ決定した派遣時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。ただし、臨時に利用者から派遣要請があつたとき及び利用者等の事情により派遣サービスを受けなかつたときは、派遣した時間数により決定することができる。
(事業報告)
第7条 サービス事業者は、町長に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 活動記録簿
(2) 月間事業報告書
(3) 年間事業実績報告書
(4) その他必要な事項を記載した帳簿等
(派遣の廃止又は停止)
第8条 町長は、ホームヘルパーの派遣を受けた家庭が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ホームヘルパーの派遣を廃止又は停止することができる。
(1) 第3条に規定する派遣対象に該当しなくなつたとき。
(2) その他町長が特に廃止又は停止の必要を認めたとき。
2 町長は、前項の規定により、ホームヘルパーの派遣を廃止又は停止するときは、利用者及びサービス事業者に対し通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
別表
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
| 利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |