○和束町精神障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱
昭和63年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1 この要綱は、精神障害者共同作業所(以下「共同作業所」という。)に対して指導訓練を行う事業に要する経費のうち、当該入所者にかかる経費に対して補助を行うことにより、精神障害者(児)の自立更生を助長し、以て福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2 この要綱により、補助を受けることができるものは、和束町内に住所を有し、次の各号に該当するものを訓練する作業所とする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(児)であると医師が診断した者
(2) 前号に定めるものと同程度の障害を有すると町長が特に認めたもの
(補助金の額)
第3 補助金の額は、当該入所者1人当たり月額62,000円を超えない範囲とする。
(その他)
第4 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成5年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年度分から適用する。
附則(平成7年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年度分から適用する。
附則(平成9年要綱第7号)
この要綱は、平成9年度分の補助金から適用する。
附則(平成10年要綱第4号)
この要綱は、平成10年度分の補助金から適用する。
附則(平成12年要綱第14号)
この要綱は、平成12年度分の補助金から適用する。