○和束町心身障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱

昭和63年3月10日

告示第10号

和束町心身障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱(昭和55年告示第 号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身障害者共同作業所(以下「共同作業所」という。)に対して指導訓練を行う事業に要する経費のうち当該入所者にかかる経費に対して補助を行うことにより、心身障害者(児)の自立更生を助長し、以て福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱により補助を受けることができるものは、和束町内に住所を有し、次の各号に該当するものを訓練する作業所とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から6級に該当する者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所が交付する療育手帳のA及びB判定に該当する者

(3) 前各号に定めるものと同程度の障害を有すると町長が特に認めたもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表の右欄に掲げる額を超えない範囲とする。

区分

基準額

1 基本分

入所者1人当たり月額62,000円に当該年度における各月初日の入所者の延べ人員を乗じて得た額

2 重度加算分

支弁の対象者となる入所者は次に掲げる者とする。

(1) 1・2級の身体障害者

(2) 療育手帳においてAの判定を受けた知的障害者

(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等の障害程度と認められる心身障害者

対象となる入所者1人当たり月額15,000円に当該年度における各月初日の入所者の延べ人員を乗じて得た額

3 職能技術者導入分

職能技術者1人当たり日額6,000円に当該年度における各月初日の入所者の延べ日数(年間100日を限度とする。)を乗じて得た額

4 企業実習促進分

支弁の対象となる職員は、入所者の企業実習の促進のために知事か別に定める指導員数を越えて配置した職員とする。

当該職員配置に要する経費に対し日額6,000円に当該年度における延べ配置日数(年間15日を限度とする。)を乗じて得た額

5 定額分

共同作業所1箇所当たり年額100万円(事業期間が1年未満の共同作業所にあつては、「年額100万円」とあるのは年額100万円×事業月数/12とする。)

6 家賃分

対象となる事業に供するもので、かつ町長が必要と認めた施設の賃貸に係る経費に対して、一会計年度において次の各号に定める合計額を上限とした額

(1) 均等割

(賃貸料×1/2)を入所措置実施市町村で除して得た額

(2) 人数割

(賃貸料×1/2)に当該年度における各月初日の入所者の延べ人員を乗じて得た額

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年告示第34号)

この要綱は、昭和63年9月1日から適用する。

(平成2年要綱第6号)

この要綱は、平成元年度分の補助金から適用する。

(平成7年要綱第1号)

この要綱は、平成6年度分の補助金から適用する。

(平成9年要綱第5号)

この要綱は、平成9年度分の補助金から適用する。

(平成10年要綱第3号)

この要綱は、平成10年度分の補助金から適用する。

(平成11年要綱第4号)

この要綱は、平成11年度分の補助金から適用する。

(平成11年要綱第10号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第4号)

この要綱は、平成12年度分の補助金から適用する。

(平成12年要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日の補助金から適用する。

和束町心身障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱

昭和63年3月10日 告示第10号

(平成12年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年3月10日 告示第10号
昭和63年9月1日 告示第34号
平成2年6月21日 要綱第6号
平成7年4月26日 要綱第1号
平成9年7月1日 要綱第5号
平成10年5月11日 要綱第3号
平成11年3月24日 要綱第10号
平成11年4月1日 要綱第4号
平成12年3月20日 要綱第4号
平成12年12月26日 要綱第27号