○和束町重症心身障害者通所援護事業費補助金交付要綱

平成12年12月26日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅重症心身障害者の福祉の向上を図るため、町内に住所を有する在宅の重症心身障害者を入所させ、必要な療育を行い、その発展を促すとともにいきがいを高めるために通所施設が行う重症心身障害者通所援護事業(京都府重症心身障害者通所援護事業費補助金交付要綱に規定する重症心身障害者通所援護事業。以下「通所援護事業」という。)に要する経費補助に関し、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(対象者)

第2条 通所援護事業の対象者は、在宅の重症心身障害者(京都府重症心身障害者通所援護事業費実施要綱3に定める対象者をいう。以下同じ。)又は京都府が定めた判定機関において、重症心身障害者施設への入所が適当であると判断された者とする。

(対象経費)

第3条 第1条に規定する経費の範囲は、通所援護事業に直接必要な職員の人件費、庁費、及び指導訓練材料費等とし、その他町長が特に必要と認めた経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表の右欄に掲げる基準額と施設が支弁した対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額とする。

区分

基準額

1 基本分

利用者1人当たり月額12万円に当該年度における各月初日の利用者の延べ人員を乗じて得た額

2 定額分

1箇所当たり年額80万円(事業期間が1年未満の施設にあつては、「年額80万円」とあるのは「年額80万円×事業年月/12」とする。)

3 家賃分

対象となる事業に供するもので、かつ町長が必要と認めた施設の賃貸に係る経費に対して、一会計年度において次の各号に定める合計額を上限とした額

(1) 均等割

(賃貸料×1/2)を入所措置実施市町村で除して得た額

(2) 人数割

(賃貸料×1/2)に当該年度における各月初日の入所者の延べ人員を除して得た額

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

和束町重症心身障害者通所援護事業費補助金交付要綱

平成12年12月26日 要綱第28号

(平成12年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年12月26日 要綱第28号