○和束町重症心身障害者通所援護事業費補助金交付要綱
平成12年12月26日
要綱第28号
(対象者)
第2条 通所援護事業の対象者は、在宅の重症心身障害者(京都府重症心身障害者通所援護事業費実施要綱3に定める対象者をいう。以下同じ。)又は京都府が定めた判定機関において、重症心身障害者施設への入所が適当であると判断された者とする。
(対象経費)
第3条 第1条に規定する経費の範囲は、通所援護事業に直接必要な職員の人件費、庁費、及び指導訓練材料費等とし、その他町長が特に必要と認めた経費とする。
区分 | 基準額 |
1 基本分 | 利用者1人当たり月額12万円に当該年度における各月初日の利用者の延べ人員を乗じて得た額 |
2 定額分 | 1箇所当たり年額80万円(事業期間が1年未満の施設にあつては、「年額80万円」とあるのは「年額80万円×事業年月/12」とする。) |
3 家賃分 | 対象となる事業に供するもので、かつ町長が必要と認めた施設の賃貸に係る経費に対して、一会計年度において次の各号に定める合計額を上限とした額 (1) 均等割 (賃貸料×1/2)を入所措置実施市町村で除して得た額 (2) 人数割 (賃貸料×1/2)に当該年度における各月初日の入所者の延べ人員を除して得た額 |
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。