○和束町在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱
昭和63年3月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅重度身体障害者(以下「障害者」という。)及びその家族の福祉の向上を図るため、障害者を介護している家族が疾病にかかる等の理由により居宅における介護ができない場合に当該障害者を一時的に身体障害者更生援護施設に入所させるための在宅重度身体障害者短期保護事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、和束町に居住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳を所持している在宅の重度身体障害者とする。ただし、次の各号に該当するものは除くものとする。
(1) 伝染病疾患を有し、他の入所者に伝染させる恐れがある者
(2) 精神上に障害があり、他の入所者に著しい迷惑を及ぼす恐れのある者
(3) 疾病等により、医療機関へ入院して医療を受ける必要がある者
(4) その他対象者として適当でないと認められる者
(保護の条件)
第3条 保護を受けるための条件は、身体障害者の介護が、次に掲げる理由によりその家庭においてできないため、身体障害者更生援護施設へ一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 障害者の介護者が、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護又は学校の行事など公的行事への参加等の理由によるもの。(以下「社会的理由」という。)
(2) その他私的理由によるもの
(保護の実施施設)
第4条 この要綱において「身体障害者更生援護施設」とは、身体障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設又は重度身体障害者授産施設で、町長と委託契約を行なつた施設をいう。
(保護の実施機関)
第5条 この事業を実施する機関(以下「実施機関」という。)は和束町とする。
(保護の申請及び決定等)
第6条 保護を希望するもの(以下「申請者」という。)は、実施機関に在宅重度身体障害者短期保護申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 実施機関は、保護の解除を行なうときは、あらかじめ実施施設に在宅重度身体障害者短期保護解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。
4 実施機関は、実施施設の状況を常時把握し、この事業が円滑に運営されるよう努めるものとする。
(保護の期間)
第7条 保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、保護期間の延長が真に止むを得ないと町長が認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(対象者の移送)
第8条 保護を行なう対象者の移送は、当該保護の申請者又はこれに代わる者が行なうものとする。
(1) 第3条第1号該当者(生活保護世帯以外の世帯)は、飲食物費相当額
(2) 第3条第2号該当者(生活保護世帯以外の世帯)は、飲食物費相当額
(3) 第3条第2号該当者で生活保護世帯に属する場合は、飲食物費相当額
3 前項の規定により利用者又は家族等介護者が負担する経費は利用者又は家族等介護者が実施施設に直接支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成6年要綱第2号)
この要綱は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年2月1日から適用する。
附則(平成13年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
別表
委託料内訳表
1 対象者の属する世帯が生活保護世帯以外の世帯
(1) 社会的理由による保護の場合(1日1人当たり)
町負担 | 利用者又は家族介護者負担 | |
|
| 飲食物費相当額 |
重度 | 7,780 | 1,550円 |
中度 | 7,010 | |
軽度 | 6,660 |
(2) 私的理由による保護の場合(1日1人当たり)
町負担 | 利用者又は家族介護者負担 | |
|
| 飲食物費相当額 |
重度 | 7,780 | 1,550円 |
中度 | 7,010 | |
軽度 | 6,660 |
2 対象者の属する世帯が生活保護世帯
(1) 社会的理由による保護の場合(1日1人当たり)
町負担 | 利用者又は家族介護者負担 | |
|
| 飲食物費相当額 |
重度 | 9,330 | 0円 |
中度 | 8,560 | |
軽度 | 8,210 |
(2) 私的理由による保護の場合(1日1人当たり)
町負担 | 利用者又は家族介護者負担 | |
|
| 飲食物費相当額 |
重度 | 7,780 | 1,550円 |
中度 | 7,010 | |
軽度 | 6,660 |
※当該障害者が身体障害者手帳1~2級を所持する場合は、町負担額に一日当たり2,000円を加算する。