○和束町身体障害者手帳交付申請用診断書料助成金交付要綱

昭和59年4月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、身体に障害を有する者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付申請(再交付申請を含む。以下「交付申請」という。)に必要な診断書を取得するために要する経費負担の軽減を図ることにより、身体障害者の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「身体障害者手帳交付申請用診断書料」とは、交付申請の際に添付する医師の診断書(以下「診断書」という。)を取得するために要する経費をいう。

(対象者)

第3条 この要綱における対象者は、和束町に住所を有し、かつ、住民基本台帳又は外国人登録台帳に登録されている者とする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)の額は、身体障害者が支払う診断書の料金とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費と診断書1通当り2,000円として算出した額を比較していずれか少ない方の額とする。

(助成金交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、和束町身体障害者手帳交付申請用診断書料助成金交付申請書(別記様式第1号)に診断書料金の領収書を添えて町長に提出するものとする。

(助成金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査のうえ交付の可否を決定し、和束町身体障害者手帳交付申請用診断書料助成金交付・不交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に対してその旨を通知するものとする。

(不正利得の返還)

第8条 偽り、その他不正行為によつて、この要綱による助成金の交付を受けた者があるときは、町長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成10年要綱第2号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第13号)

この要綱は、平成18年4月1日より施行する。

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和束町身体障害者手帳交付申請用診断書料助成金交付要綱

昭和59年4月1日 告示第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年4月1日 告示第1号
平成10年4月1日 要綱第2号
平成17年12月21日 要綱第13号