○和束町心身障害者扶養共済制度補助金交付要綱
平成8年2月26日
要綱第2号
(補助対象)
第2条 補助金交付対象者は、和束町に住居を有する加入者で共済制度の掛金を納入しているものとする。ただし、加入者1人につき1口とし、特約及び口数追加は補助対象としない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次のとおりとする。
掛金月額に3分の1を乗じて得た額とする。
2 前項の補助額に10円未満の端数が生じた場合の端数は、切り捨てる。
(補助金の申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする加入者は、補助金交付申請書(様式1)に共済掛金の領収書を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 共済制度を脱退したとき。
(2) 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。
(3) 和束町に住所を有しなくなつたとき。
(補助金の返還)
第6条 加入者は、第5条各号の1に該当するに至つたときは、すでに交付を受けた補助金の額から事由の生じた日の属する月分までの額を差引いた額を返還しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。