○和束町重度身体障害児・知的障害児(者)日常生活用具給付等事業実施要綱

平成12年3月20日

要綱第2号

(目的)

第1条 重度身体障害児・知的障害児(者)の日常生活用具給付等の事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第4項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第3項の規定による在宅の重度身体障害児・知的障害児(者)に対し、浴槽、訓練用ベッド等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(用具の種目)

第2条 給付等の対象となる用具の種目は、「重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱」(平成12年3月31日障第268号厚生省大臣官房障害者保健福祉部長通知)(以下「国要綱」という。)別表の「種目」欄に掲げる用具とする。

(対象者)

第3条 用具の給付等の対象者は、和束町に住所を有し、国要綱別表の「対象者」欄に掲げる障害児(者)とする。

2 用具の貸与の対象者は、前項に掲げる障害児(者)前年分所得税非課税世帯であるものとする。

(申請)

第4条 用具の給付等を希望する対象者の保護者は、申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。なお、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事(以下「住宅改修費」という。)の給付希望者は、申請書の提出時に必ず工事図面と改修工事見積書を添付すること。

2 前項の申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び受託環境等を実地に調査し、すみやかに「調査書」(様式第2号)を作成する。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、調査書(様式第2号)を作成し、内容を審査のうえ、用具の給付等を行うかどうかを決定する。また、住宅改修費の給付を決定した場合には、給付対象者に対して本制度の趣旨・給付の条件等を十分説明すること。また、住宅の改修工事が完了した時にはその確認を行うとともに、その後も適正な使用及び管理がなされているか等について家庭訪問等により指導の万全を期すこと。なお、決定を行う場合は、必要に応じ対象者が知的障害者以外のものであつては、児童相談所、対象者が知的障害者であつては、知的障害者更生相談所長の意見をきくものとする。

2 町長は、用具の給付等を行うことを決定した場合には、決定通知書(様式第3号)及び給付券(様式第4号)(貸与及び点字図書の給付の場合を除く。)を、その申請を却下することを決定した場合には、却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付する。

(用具の給付等)

第6条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 町長は、点字図書の給付にあたつては、別紙1「点字図書給付事業実施要綱」に定めるところによる。

3 住宅改修費の給付については、別紙2「住宅改修費給付事業実施要綱」に定めるところによる。

4 町長は、用具の貸与をする場合には、当該用具を使用する対象者の保護者との間で用具の貸借に関する契約書を締結し、用具の貸与を受けた者は契約事項を厳守しなければならない。

5 貸与する用具の引き渡し又は引取りは、当該用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。

6 用具の貸与の期間は、貸与を受けた対象者が肢体不自由児施設等へ入所することその他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とする。

(費用の負担及び支払い)

第7条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により扶養義務者が負担する額の基準は、「身体障害児援護費及び結核児童療養費の国庫負担について」(昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知)に定める補装具の例により算定した額とする。

3 扶養義務者は、用具を納付する業者に日常生活用具給付券又は、住宅改修給付券に添えて、前項により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。

4 町長は、用具を納付した業者からの請求により、給付等に必要な用具の購入に要した額から前項により扶養義務者が直接業者に支払つた額を減じた額を支払うものとする。

5 前項による費用の請求は日常生活用具給付券又は、住宅改修給付券を添付して行うものとする。

6 用具の貸与は無償で行うものとする。

7 点字図書の給付による費用の負担については、別紙1「点字図書給付事業実施要綱」によるところによる。

(用具の管理)

第8条 用具の給付等をうけた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 前項に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。

3 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部をき損し又は滅失した場合には、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならないものとする。

4 用具の貸与をうけたものは、用具を使用する対象児童が当該用具を必要としなくなつたときは、すみやかに町長に申し出なければならないものとする。

(給付等台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付等(点字図書の給付を除く。)の状況を明確にするため日常生活用具給付・貸与台帳(様式第6号)又は、住宅改修費給付台帳を整備するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に関してその他必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年度分の給付から適用する。

別紙1

点字図書給付事業実施要綱

(目的)

第1 視覚障害児にとつて重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2 主に、情報の入手を点字によつている視覚障害児とする。

(給付対象の点字図書)

第3 月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第4 給付対象者一人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)

(給付の実施)

第5 町は、その児童が給付対象者として適格であるか確認し、当該者を点字図書給付台帳(様式第7号)(以下「給付台帳」という。)に登録のうえ、実施するものとする。

2 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第8号)(以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて居住地の町に点字図書の給付を申請する。

3 町は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

4 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。

5 町は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(自己負担)

第6 点字図書の給付を受けた視覚障害児の扶養義務者は、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申し込む時に支払うものとする。

別紙2

住宅改修費給付事業実施要綱

(目的)

第1 日常生活を営むのに著しく支障がある住宅の重度身体障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であつて障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)

(住宅改修費の範囲)

第3 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他全各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第4 当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認める場合に給付するものとする。

(給付の限度)

第5 住宅改修費の給付は原則1回とする。なお、限度額については別に定めるところによる。

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和束町重度身体障害児・知的障害児(者)日常生活用具給付等事業実施要綱

平成12年3月20日 要綱第2号

(平成12年12月26日施行)