○和束町身体障害児補装具給付要綱

平成12年3月20日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対し、補装具の交付又は修理を行うため、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付の申請)

第2条 施行規則第9条第1項の規定による申請は、補装具交付(修理)申請書(別記第1号様式)により、次に掲げる書類を添えて、町長に行うものとする。

(1) 指定育成医療機関の担当医師等が作成した補装具交付(修理)意見書(別記第2号様式)・処方箋

(2) 業者の見積書

2 前項の申請は、補装具の交付又は修理を受けようとする児童につき、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者が行う。

(給付の決定)

第3条 町長は、業者に委託して補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付(修理)決定通知書(別記第3号様式)及び身体障害児補装具交付(修理)(別記第4号様式)を申請者に交付するとともに、補装具委託業者に対し補装具交付(修理)委託通知書(別記第5号様式)を送付するものとする。

2 町長は、業者に委託しないで補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付(修理)決定通知書(別記第3号様式)を申請者に送付するものとする。

3 町長は、施行規則第9条第1項の規定による申請を却下するときは、補装具交付(修理)却下決定通知書(別記第6号様式)を申請者に送付するものとする。

4 町長は、補装具の給付(修理)決定を行うにあたり、必要に応じ身体障害者更生相談所の意見を求めなければならない。

(台帳)

第4条 町長は、補装具交付(修理)個人台帳(別記第7号様式)を備えなければならない。

(費用の徴収額)

第5条 町長は、法第56条第2項の規定により、法第21条の6の規定による措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。徴収する費用の額は、別表により算定した額とする。

2 町長は、当該児童又はその扶養義務者が死亡し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合そのたやむを得ない理由により前項の規定により算定した額を負担することが困難であると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(費用の負担命令)

第6条 町長は、第3条第1項に規定する措置を採つたときは、法第56条第5項の規定により、当該措置に要する費用について、調査書を作成し、別表により算定した額の支払いを命じるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第4号)

1 この要綱は、平成17年4月1日より施行する。

別表(第5条、第6条)

当該児童の属する世帯の税額等による階層区分

徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

C1

A階層及びB階層を除き、前年度分の所得税非課税世帯

当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

2,250円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税世帯

2,900円

D1

A階層及びB階層を除き、前年度分の所得税課税世帯

所得税の年額4,800円以下

3,450円

D2

4,801円以上9,600円以下

3,800円

D3

9,601円以上16,800円以下

4,250円

D4

16,801円以上24,000円以下

4,700円

D5

24,001円以上32,400円以下

5,500円

D6

32,401円以上42,000円以下

6,250円

D7

42,001円以上92,400円以下

8,100円

D8

92,401円以上120,000円以下

9,350円

D9

120,001円以上156,000円以下

11,550円

D10

156,001円以上198,000円以下

13,750円

D11

198,001円以上287,500円以下

17,850円

D12

287,501円以上397,000円以下

22,000円

D13

397,001円以上929,400円以下

26,150円

D14

929,401円以上1,500,000円以下

40,350円

D15

1,500,001円以上1,650,000円以下

42,500円

D16

1,650,001円以上2,260,000円以下

51,450円

D17

2,260,001円以上3,000,000円以下

61,250円

D18

3,000,001円以上3,960,000円以下

71,900円

D19

3,960,001円以上

全額

備考

1 世帯階層区分の認定

(1) 設定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべての者の税額の合算額に基づいて行うものとする。

(2) 用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであつて、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法(明治29年法律第89号)第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟就学で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三等親内の親族(叔父、伯母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条の規定は適用しない。)、地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定に適用しない。)及び生活保護法による保護をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、所得税については前年分の所得税の賦課の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の賦課又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもつて認定の基準とする。

ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の賦課関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

2 徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)の決定の特例

(1) A階層以外の階層に属する世帯の2人以上の児童につき、同時補装具の交付又は修理を行う場合には、当該各児童につき、徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)を算定するものとする。この場合において、当該児童のうち、徴収金額(月額)の最も多額な児童以外の児童については、この表の徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)の金額に10分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合の端数は、切り上げる。)(当該世帯の所得税額の年額が3,960,001円以上の場合において、当該10分の1を乗じて得た額が8,560円に満たないときは、8,560円)を徴収切り上げる(月額)又は負担命令額(月額)とする。

(2) 前年度分の所得税の課税状況が判明しない場合の取扱いについては前々年度の所得によることとし、当該年度の市町村民税の課税状況が判明しない場合の取扱いについては前年度の市町村民税によることとする。

(3) 児童に扶養義務者がないときは、徴収金額(月額)又は負担命令額

(月額)の決定は行わないものとする。ただし、当該児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人に対し、扶養義務者に準じて徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)を決定するものとする。

3 徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)の限度額

この表の(2の(1)を含む。)により算定した額が補装具の交付又は修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用の額を徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)とする。

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和束町身体障害児補装具給付要綱

平成12年3月20日 要綱第1号

(平成17年4月1日施行)