○和束町心身障害児童特別手当支給条例

昭和45年7月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、身体障害児及び知的障害のある児童の保護者に対し手当を支給することにより更生の援助と健全な育成を助長するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「障害児」とは18歳未満の次の者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から3級に該当する者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所が判定を行つた知能指数60以下の知的障害者

(3) 前各号に定める者と、同程度の障害を有すると、町長が特に認めたもの

2 この条例において「保護者」とは、障害児童について親権及び後見を行うものをいう。

(支給要件)

第3条 町は本町に住所を有する保護者が障害児童を養育しているときは、その保護者に対し障害児特別手当(以下「手当」という。)を支給する。

2 前項の規定にかかわらず手当は障害児童が次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

(1) 日本国民でないとき。

(2) 本町に住所を有しないとき。

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の定めるところにより特別児童扶養手当の支給を受けるとき。

(手当の額)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は1月について2,800円とする。

(認定)

第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、町長の認定を受けなければならない。

(支給期間及び支払い期日)

第6条 手当の支給は、受給資格者が、前条の規定による認定の請求をした日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 手当は毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれ前月までの分を支払う。

(手当の額の改定)

第7条 手当の支給を受けている者につき、新たに養育する児童が生じた場合における手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月から行う。

2 手当の支給を受けている者につき、その養育する児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。

(不正利得の返還)

第8条 偽り、その他不正の手段により、手当の支給を受けた者があるときは、町長は、受給額に相当する金額の全部又は一部を、その者から返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日より施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日より施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

和束町心身障害児童特別手当支給条例

昭和45年7月1日 条例第13号

(平成11年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第13号
昭和46年3月15日 条例第3号
昭和48年7月2日 条例第5号
昭和49年3月13日 条例第1号
昭和56年3月20日 条例第2号
平成11年6月30日 条例第10号