○和束町福祉電話等設置事業運営要綱

平成4年10月14日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、外出困難な在宅の重度障害者、ひとり暮し老人等に対し福祉電話、連絡用ベルを貸与することにより、孤独感を和らげるとともに、関係機関及び地域住民の協力を得て安否の確認を行う等、コミュニケーション及び緊急連絡の確保を図りその福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉電話、連絡用ベルの貸与対象者は、現に電話を保有していない低所得世帯で老人については、おおむね65歳以上のひとり暮らしの者及び老人世帯の者、重度障害者にあつては、外出困難な在宅者、前記のいずれかでコミニュケーション及び緊急連絡等の手段として、その必要性が認められるもの

(福祉電話、連絡用ベルの貸与申請)

第3条 福祉電話、連絡用ベルの貸与を受けようとする者(現に扶養している者を含む。)は、和束町福祉電話等貸与申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(福祉電話の活用)

第4条 町は関係機関及び地域住民の協力を得て、次のような福祉電話の活用に努めるものとする。

(1) 電話による各種の情報提供、電話訪問

(2) 電話による各種の相談及び助言

(3) その他必要と認められるサービス

(関係機関との連携)

第5条 町はこの事業を実施するにあたつては、府地方振興局、民生委員、ホームヘルパー及び身体障害者相談員等の関係機関(関係者)との連携を密にするものとする。

(福祉電話基本料金の助成)

第6条 福祉電話の基本料金(回線使用料、配線使用料、機器使用料)については、被貸与者の申請により、月額の2分の1以内の額を補助するものとし、その他通常の必要経費は被貸与者の負担とする。尚、電話機種については、当該対象者に最も適したものと町長が認めたものとする。

2 補助金の交付を受けようとする被貸与者(現に扶養している者を含む。)は、和束町福祉電話の基本料金補助申請書(別記様式第2号)に基本料金を支払つたことを証する書類を添えて、7月、11月、3月のそれぞれの末日までに町長に申請しなければならない。

(契約の締結)

第7条 福祉電話、連絡用ベルの貸与を受ける者は、和束町福祉電話等貸借契約書(別記様式第3号)を町長と締結し契約事項を遵守しなければならない。

(貸与費用の返還)

第8条 町長はこの要綱により福祉電話、連絡用ベルの貸与を受けた者が次の各号の1に該当すると認める場合は、当該貸与に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段によつて貸与を受けたとき。

(2) 貸与を受けた後、譲渡し担保に供したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成4年10月14日より施行する。

2 和束町福祉電話設置事業運営要綱(昭和60年告示第26号)は、廃止する。

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和束町福祉電話等設置事業運営要綱

平成4年10月14日 要綱第15号

(平成4年10月14日施行)