○和束町老人日常生活用具給付事業実施要綱

平成13年3月19日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる者とする。

(申請)

第3条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老人日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、原則として給付対象者が属する世帯の生計中心者とする。

(調査及び決定)

第4条 町長は、前条により申請を受理したときは、対象者の身体的状況及び当該世帯の状況等を老人日常生活用具給付関係調査書(様式第2号)をもつて調査し、民生委員の意見を聞いてその適否を決定する。なお、その際には必要に応じ和束町高齢者サービス調整チームを活用するものとする。

(通知)

第5条 町長は、前条により用具の給付の適否を決定したときは、老人日常生活用具給付決定(却下)申請書(様式第3号)により通知し、給付が適当と決定した場合は、老人日常生活用具給付券(様式第4号)を交付するものとする。

(費用負担)

第6条 用具の給付を受ける者又は当該世帯の生計中心者は、別表2に定める基準により必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担しなければならない。なお、この場合、原則として、負担する額は、日常生活用具の引き渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(給付費用の返還)

第7条 町長は、この要綱により用具の給付を受けた者が次の各号の1に該当すると認めるときは、用具の給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 給付された用具を、給付目的に反して使用したとき。

(2) 偽り、その他不正の手段によつて用具の給付をうけたとき。

(3) 給付を受けた用具を譲渡し又は担保に供したとき。

(届出事項)

第8条 用具の給付を受けている者は、申請書に記載している事項に変更が生じたときは直ちに町長に届け出なければならない。

2 町長は、用具を給付している者に対し必要に応じ調査し、又は用具の利用状況について報告させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第20号)

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

種目

対象者

性能

電磁調理器

おおむね65歳以上であつて、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であつて、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

別表2(第6条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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和束町老人日常生活用具給付事業実施要綱

平成13年3月19日 要綱第3号

(平成27年12月1日施行)