○和束町ねたきり老人等紙おむつ代補助金交付要綱

平成5年11月4日

要綱第15号

(目的)

第1条 この事業は、ねたきりの老人等に対し紙おむつ代を補助することによりその老人が健全で安らかな日常生活ができるよう、便宜を図りながら、家族の介護と経済的負担を軽減し、支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 紙おむつ代の補助対象者は、町内に住所を有する市町村民税非課税世帯に属する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、他の制度によりおむつの給付を受けている者を除く。

(1) 概ね65歳以上の者で、1箇月以上おむつを使用している、常時失禁状態にある町内に居住している在宅の高齢者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第10項の規定に基づく要介護認定を受けた40歳以上65歳未満の者で、1箇月以上おむつを使用している常時失禁状態にある町内に居住している在宅の者

(3) 前号に定めるもののほか町長が特に認めた者

(補助対象の品目、内容)

第3条 紙おむつ代を補助する品目、内容は、次によるものとする。

(1) 補助する金額は1箇月5,000円を限度とし、町長が斡旋する品目を指定する者から購入した紙おむつに限り、補助するものとする。

(補助の申請)

第4条 紙おむつ代の補助を受けようとする者は、ねたきり老人等紙おむつ代補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助の決定)

第5条 町長は申請書を受理したときは、申請内容の審査を行い民生委員又は和束町地域包括支援センター職員の意見を聞いてその適否を決定するものとし、ねたきり老人等紙おむつ代補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助の開始、方法)

第6条 補助は、交付の決定した日の属する月から開始するものとし、補助金の交付決定を受けた者は、紙おむつ代補助申請書(様式第3号)に紙おむつ代を支払つたことを証する書類を添えて7月、11月、3月のそれぞれの末日までに町長に申請しなければならない。

(資格の喪失)

第7条 補助をうけている者が次の各号に該当した場合、ねたきり老人等紙おむつ代補助金受給資格喪失届書(様式第4号)を提出しなければならない。

(1) 和束町の住民でなくなつたとき(町外転出又は死亡)

(2) 常時失禁状態でなくなつたとき

(3) 特別養護老人ホーム等の社会福祉施設や医療機関に入所、入院したとき

(4) 市町村民税非課税世帯でなくなつたとき

(業務の委託)

第8条 町長は、本事業の実施にあたり、社会福祉法人和束町社会福祉協議会に業務を委託することができる。

(台帳の整備)

第9条 町長は、補助金の交付を決定した者に対し、紙おむつ代の補助状況を台帳(様式第5号)に記載し整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成5年12月1日から施行する。

(平成17年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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和束町ねたきり老人等紙おむつ代補助金交付要綱

平成5年11月4日 要綱第15号

(令和4年4月1日施行)