○和束町高齢者の生きがいと健康づくり推進委員会要綱

平成5年7月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、和束町の高齢者の人々が、地域社会の各分野で豊かな経験と知識・技能を生かし、生涯を健康でかつ生きがいをもつて社会活動ができるよう、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業の実践活動を総合的に展開することを目的とする。

2 前項の目的を達成するため、委員会の業務遂行について、関係所属課は資料の提供その他積極的に協力しなければならない。

(事業)

第2条 委員会の事業は、次のとおりとする。

(1) 社会の各分野における高齢者の社会活動についての地域住民への啓発・普及のためのフォーラム開催及び広報活動等

(2) 高齢者のボランティア活動、文化伝承活動、三世代交流活動等、高齢者の地域活動の振興

(3) スポーツ・リェクレーション活動、健康増進活動等の振興

(4) 大工・陶芸・手芸・園芸等の精算・創造活動の振興及びその作品展、販売会等の開催

(5) 各種高齢者スポーツサークル等の育成及び関係団体・機関との連絡・調整

(6) 高齢者教養講座、リェクレーション等事業及び中高年者健康生きがい講座の開催

(7) 高齢者指導者の活用事業

(8) その他、本事業として適当と認める事業

(組織)

第3条 委員会は、次の役員で組織する。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(3) 委員 若干名

2 委員長は和束町老人クラブ連合会長を、副委員長は和束町活性化センター理事長をもつて充てるほか、委員は、関係所属の職員及び関係団体から町長が任命又は委嘱する。

(役員の職務)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。

2 委員に欠員が生じたときは、これを補充するものとする。この場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門部会)

第6条 必要に応じ、委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属する委員は、委員長が指名する。

(部会長)

第7条 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選によつてこれを定める。

2 部会長は、専門部会事務を掌理する。

3 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会又は専門部会の会議は、それぞれ委員長又は部会長が招集する。

2 委員会又は専門部会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会又は専門部会の事案は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長又は部会長の決するところによる。

(事案の説明)

第9条 委員長又は部会長は、必要があると認めるときは、事案の関係課の職員等を委員会又は専門部会に出席させ、事案について説明させるとともに意見を述べさせることができる。

(事務局)

第10条 委員会又は専門部会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

和束町高齢者の生きがいと健康づくり推進委員会要綱

平成5年7月1日 要綱第9号

(平成5年7月1日施行)