○和束町在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成9年10月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要介護老人及びその介護者に対し、在宅介護に関する相談に応じ、要介護老人及びその介護者の介護等の必要性に応じた各種の保健・福祉サービスが総合的に受けられるように、関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整を行うなど、在宅介護を支援するための事業(以下「介護支援センター運営事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護老人 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むうえで支障がある者をいう。
(2) 介護者 要介護老人を養護している者又はこれに準ずる者をいう。
(3) 相談協力員 介護支援センターの円滑な運営に資するため、介護支援センターと連携して地域の要介護老人に対する公的保健・福祉サービス、介護支援センターの紹介等を行い、様々な機会をとらえての各種の公的保健・福祉サービスの広報及びその積極的な活用についての啓発を行う者をいう。
(事業の内容)
第3条 介護支援センター運営事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域の要介護老人の実態等の把握並びに種の公的保健・福祉サービスの広報及びその積極的な活用についての啓発を行うこと。
(2) 在宅介護についての総合的な相談に応じ、指導を行うこと。
(3) 要介護老人及びその介護者の公的保健・福祉サービスの利用申請手続きの便宜を図るなど、公的保健・福祉サービスの調整を行うこと。
(4) 各種の公的保健・福祉サービスの円滑な適用に資するため、個別の要介護老人及びその世帯の介護の必要性等の評価を行うとともに、処遇の在り方についての諸資料を作成すること。
(5) 相談協力員を配置すること。
(6) 介護者からの相談又は相談協力員からの連絡を受けた場合に、訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。
(7) 介護機器の展示、紹介及び選定並びにその具体的な使用方法の指導並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。
(8) 介護支援センターと相談協力員との情報交換を図るなど、相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。
(9) 在宅介護支援センター運営協議会を設置し、介護支援センターの円滑な運営を図るために、事業計画の検討及び事業実施上の諸問題についての協議を行うこと。
(10) その他在宅介護を支援するために必要な事業を行うこと。
(利用対象者)
第4条 介護支援センター運営事業を利用することができる者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の要介護老人及びその介護者とする。
(利用料)
第5条 介護支援センター運営事業の利用料は、これを無料とする。
(プライバシーの保護)
第6条 介護支援センター運営事業の実施にあたつては、利用者及びその世帯のプライバシーの保護が十分図られるよう留意しなければならない。
(事業の委託)
第7条 町長は、必要があると認めたとき、介護支援センター運営事業を、社会福祉法人に委託することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。