○和束町在宅老人デイサービス事業実施要綱
平成6年3月31日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、虚弱老人の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な労苦の軽減を図るため、当該老人等をデイサービス施設に通所させて、各種のサービスを提供する事業(以下「デイサービス事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 デイサービス事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は本町に住所を有するおおむね65歳以上の者で、身体が虚弱なため日常生活を営むうえで支障がある者及び町長がとくに必要があると認めた者とする。ただし、次条の家族介護者教室の対象者は、家庭においておおむね65歳以上の虚弱老人等を介護している者とする。
(事業の内容)
第3条 デイサービス事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。ただし、供与するサービスの内容は、デイサービス事業を利用する者(以下「利用者」という。)の希望に応じて必要と認められるものとする。
(1) 基本事業
ア 生活指導
イ 日常動作訓練
ウ 養護
エ 健康チェック
オ 家族介護者教室
カ 輸送
(2) 通所事業
ア 入浴サービス
イ 給食サービス
(利用の申請)
第4条 対象者又はその者を養護する者が、デイサービス事業を利用しようとするときは、在宅老人デイサービス事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(職員の配置)
第6条 デイサービス事業を実施するためセンターに次の職員を置き、生活指導員・調理員・介助員及び看護師については、非常勤職員とすることができる。
(1) 基本事業
ア 生活指導員 1人
イ 寮母 2人
ウ 運転手 1人
エ 看護師 1人
(2) 通所事業
ア 介助員 1人
イ 調理員 1人
(事業の運営)
第7条 デイサービス事業の運営は、週5日間を標準とする。
2 デイサービス事業の1日当たりの利用人員は、おおむね15人以上とする。
3 デイサービス事業の特殊浴室入浴サービスの利用回数は、利用者の希望、身体的状況、家庭の状況等を充分勘案して決定するものとし、原則として1人平均週1、2回程度を標準とする。
4 デイサービス事業の特殊浴室入浴サービスを円滑に行うためリフトバスを配置し対象者の送迎を実施するものとする。
5 デイサービス事業の円滑な運営を推進するため民生委員、社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にするとともにボランティアの協力を得られるよう努める。
(利用者負担)
第8条 入浴サービス(特殊浴室)、給食サービス等に伴う利用者負担は、和束町在宅老人デイサービスセンターの施行規則(昭和62年6月25日規則第9号)の規定によるものとし、ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属するものは、無料とする。
(登録者台帳)
第9条 町長は利用申請者について、氏名・年齢・性別・住所及びサービス内容等を整備し台帳に記載するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほかデイサービス事業の実施について必要な事項はそのつど町長が定める。
附則
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第4号)
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。