○和束町在宅老人デイ・サービスセンターの施行規則
昭和62年6月25日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、和束町在宅老人デイ・サービスセンターの設置及び施行に関する条例(昭和62年条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、和束町在宅老人デイ・サービスセンター(以下「センター」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 センターの施設は、次のとおりとする。
特別浴室 脱衣室 食堂 厨房
(開館日時)
第3条 センターは、和束町老人福祉センターの管理運営に関する規則第4条の規定に準ずる。
(利用の登録)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ別に定める事業利用申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者として登録するものとする。
(利用日の決定)
第5条 センターの利用日は、別に定める日割表によるものとする。
(利用登録の取り消し)
第6条 町長は、次の各号の1に該当するときは、センターの登録を取り消すことができる。
(1) 伝染病又は病気により他人に感染するおそれがあると認められるとき。
(2) 精神に異常があると認められるとき。
(3) その他管理上必要な指示に従わないとき。
(利用者負担)
第7条 条例第9条に規定する負担は、別表1に定めるところによる。
2 利用者負担は、利用すると同時に納付するものとする。ただし、特別の事情があると認められるときはこの限りでない。
(管理委託)
第8条 条例第10条の規定により、センター管理運営の一部を社会福祉法人に委託することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表 略