○和束町在宅老人デイサービスセンター設置条例

昭和62年6月25日

条例第9号

(設置及び目的)

第1条 和束町におけるデイサービスセンターは、在宅の虚弱老人等に対し、通所の方法により各種のサービスを提供することによつて、自立的生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上等を図るとともに家族の身体的及び精神的な労苦の軽減を図るため、和束町在宅老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(施設の名称及び所在地)

第2条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

施設の名称

所在地

和束町在宅老人デイサービスセンター(特別浴室・脱衣場・食堂・厨房)

京都府相楽郡和束町大字白栖小字南半田68番地の1

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、必要な事業を行う。

(委託)

第4条 センター管理運営の一部を、町長が適当と認める団体に委託することができる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、管理運営等施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

和束町在宅老人デイサービスセンター設置条例

昭和62年6月25日 条例第9号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年6月25日 条例第9号
平成12年3月24日 条例第12号