○和束町身体障害者及び心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成12年3月17日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者及び心身障害児(者)が居宅において日常生活を営むことができるよう、身体障害者及び心身障害児(者)の家庭等にホームヘルパーを派遣して入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、身体障害者及び心身障害児(者)の自立と社会参加を促進し、もつて身体障害者及び心身障害児(者)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(業務の委託)

第2条 町長は、派遣世帯、ホームヘルパーにより提供されるサービスの内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人和束町社会福祉協議会、社会福祉法人等(以下「受諾団体」という。)に委託できる。

(派遣対象者)

第3条 ホームヘルプサービス事業の派遣対象者は、次のとおりとする。

(1) 入浴等の介護、家事等の便宜を供与する場合の派遣対象者は、重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者であつて、当該身体障害者が入浴等の介護、家事等の便宜を必要とする場合

(2) 重度の心身障害のため日常生活を営むのに著しく支障のある重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児(以下「心身障害児(者)」という。)の属する家庭であつて、心身障害児(者)又はその家族が心身障害児(者)の介護サービスを必要とする場合

(3) 外出時の移動の介護等の便宜を供与する場合の対象者は、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者及び重度の知的障害者であつて、公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき又は社会参加促進の観点から町長が特に認める外出をするときにおいて、適当な付き添いを必要とする場合

(対象除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ホームヘルパーの派遣は行わないものとする。

(1) 社会福祉施設(通称施設を除く。)に入所している場合

(2) 病院又は診療所に入院(所)している場合

(3) 費用負担金を正当な理由なく滞納している場合

(4) その他、町長が正常な事業運営を行うことに支障があり、派遣することが不適当と認める場合

(便宜の内容)

第5条 対象者の家庭等に派遣されたホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げる便宜のうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。

(1) 身体の介護に関すること

 入浴の介護

 排せつの介護

 食事の介護

 衣類着脱の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買い物

 関係機関との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談、助言指導等に関すること

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言指導

(4) 外出時における移動の介護

外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関すること。((1)の業務の一環として行われる外出時の付き添いを除く)

(5) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

(1)から(4)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言

(対象者の決定等)

第6条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣申請書(別紙様式第1号)にホームヘルパー派遣対象者の健康診断書(別紙様式第2号)を添えて、町長に提出するものとする。ただし、町長が緊急を要すると認める場合にあつては、申し出は事後でも差し支えないものとする。

2 ホームヘルパーの派遣は、原則として心身障害児(者)又はその者が属する世帯の生計中心者からの申し出により行うものとする。

3 町長は、申し出があつた場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。

4 町長は、当該身体障害者及び心身障害児(者)の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、派遣対象者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。ただし、ホームヘルパー派遣回数は原則として1日につき3時間、1週間につき6日延べ18時間を超えないものとする。

5 町長は、申請書を受理したときは、その内容を速やかに調査し、派遣の要否を決定するものとする。

6 町長は、前項の規定により派遣を決定したときは、ホームヘルパー派遣決定通知書(別紙様式第3号)により、不適当と認めるときは、ホームヘルパー派遣却下通知書(別紙様式第4号)により、それぞれ生計中心者に通知するものとする。

7 町長は、この事業の対象者について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行う。

(派遣の確認)

第7条 生計中心者又は派遣対象者は、ホームヘルパー派遣を受けたときは、当該ホームヘルパーの訪問した時から辞去するまでの時間について、当該ホームヘルパーが提示するホームヘルパー活動記録簿(別紙様式第5号)により確認するものとする。

(派遣の停止及び廃止)

第8条 生計中心者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにホームヘルパー派遣停止(廃止)申出書(別紙様式第6号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 決定通知書に記載された派遣対象者等が死亡し、若しくは転出したとき

(2) 第3条各号に掲げる要件を備えなくなつたとき

(3) 第4条各号に掲げる場合に至つたとき

(4) その他決定通知に記載された事項に変更を生ずる事由が発生したとき

2 町長は、前項の届け出があつたとき又はホームヘルパーを派遣することが適当でないと判断したときは、ホームヘルパーの派遣停止又は廃止をホームヘルパー派遣停止(廃止)決定通知書(別紙様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(費用負担の決定)

第9条 派遣の申出者は、和束町家庭奉仕員派遣手数料の徴収に関する条例(昭和63年条例第17号)の規定により便宜の供与に要した費用を負担するものとする。

2 前項の額は、月額により決定するものとし、生計中心者に対してホームヘルパー派遣にかかる費用負担金納入通知書(別紙様式第8号)により通知するものとする。

(ホームヘルパーの選考)

第10条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 身体障害者福祉、児童福祉、知的障害者福祉等に関し、理解と熱意を有すること。

(3) 身体障害者及び心身障害児(者)の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。

(ホームヘルパーの研修)

第11条 ホームヘルパーの採用等に当たつては、採用時研修を実施するほか、ホームヘルパーに対しては、年一回以上研修を実施するものとする。

(関係機関との連携)

第12条 町は常に保健所、民生委員及び身体障害者相談員等の関係機関との連携を密にするとともに、この事業の一部を委託している社会福祉協議会等との連携、調整を十分行い、事業を円滑に実施するものとする。

(事業報告)

第13条 受諾団体は、次の報告書を作成し、町長に速やかに提出しなければならない。

(1) 訪問記録簿(別紙様式第9号)

(2) 月間事業報告書(別紙様式第10号)

(3) 年間事業報告書(別紙様式第11号)

(業務)

第14条 ホームヘルパーは、定められた活動時間は、その業務に専念しなければならない。

2 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明(別紙様式第12号)する証票を携行するものとする。

3 ホームヘルパーは、身体障害者の人格を尊重してこれを行うとともに当該身体障害者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。

4 ホームヘルパーは、対象世帯を訪問する都度原則として本人等の確認を受けるものとする。

5 この事業を行うため、ケース記録、便宜供与決定調書、利用者負担金収納簿その他必要な帳簿を整理するものとする。

6 町長は、業務の適切な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

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和束町身体障害者及び心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成12年3月17日 要綱第9号

(平成12年3月17日施行)