○和束町高齢者ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成12年3月24日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、老衰及び心身の傷病等のため日常生活を営むのに支障がある高齢者等(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条で定める要介護者及び要支援者を除く。以下「高齢者等」という。)が属する家庭に対してホームヘルパーを派遣し、高齢者等に対して日常生活の適切な家事、介護等の世話を行うことにより、高齢者等の生活の安定に寄与してその支援を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町長は、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定等を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人及び民間業者等(以下「受託団体」という。)に委託することができる。
(派遣対象者)
第3条 ホームヘルパーの派遣対象者は、町内に居住しており、次の各号のいずれかに該当し、その家族が高齢者等の家事、介護等のサービスを必要とする場合に限るものとする。
(1) 老衰、心身の傷病等の理由により日常生活を営むのに支障がある65歳以上の一人暮し高齢者及び高齢者世帯又はこれに準ずる世帯に属する者
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(1) 社会福祉施設(通所施設を除く。)に入所している場合
(2) 医療機関に入院している場合
(3) 費用負担金を正当な理由なく滞納している場合
(4) その他、町長が正常な事業運営を行うことに支障があり、派遣することが不適当と認める場合
(サービス内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスの内容は、次に掲げるものとする。
(1) 家事に関すること
(2) 身体の介護に関すること
(3) 相談、助言に関すること
2 申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
3 町長は、申請書に基づきその内容を審査し、在宅介護支援センター及び民生委員等の意見を踏まえ、派遣の適否を決定するものとする。
(派遣回数等の決定)
第6条 派遣対象者に対するホームヘルパーの派遣回数、派遣時間数、サービス内容及び費用負担区分は、当該高齢者等の身体的状況、世帯の状況等を十分検討した上、町長が決定するものとする。
2 ホームヘルパーの派遣については、原則として1日につき1時間未満とし1週2日延べ2時間未満とする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(費用負担)
第7条 決定通知書を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、別表の基準により、派遣に要した費用を負担するものとする。
(廃止又は停止)
第8条 利用者が、ホームヘルパーの派遣を廃止又は停止したときは、高齢者ホームヘルパー派遣廃止(停止)通知書(別記様式第6号)により、その理由を付して速やかに利用者に通知するものとする。
(事業報告)
第9条 受託団体は、町長に次の各号に掲げる報告書等を提出しなければならない。
(1) ホームヘルパー訪問記録簿(別記様式第7号)
(2) その他必要な事項を記載した帳簿等
(ホームヘルパーの責務)
第10条 ホームヘルパーは、常にその身分を証明する証書(以下「証書」という。)を携行し、関係者から要求があつたときは、直ちに証書を提示しなければならない。
2 ホームヘルパーは、利用者及び派遣対象家庭の身上等、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、交付の日から施行し平成12年4月1日から適用する。
(和束町ホームヘルプサービス事業運営要綱の廃止)
2 和束町ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成6年要綱第3号)は、廃止する。
附則(平成16年要綱第7号)
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用者の階層区分 | 利用者負担額 (1単位あたり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
B | 生計中心者が住民税非課税世帯 | 介護サービス単価の5%相当額 |
C | 対象者の属する世帯が上記以外の世帯 | 介護サービス単価の10%相当額 |
※身体介護 30分未満(ア)、30分以上1時間未満(イ)、家事援助 30分以上1時間未満(ウ)、身体介護・家事援助 30分以上1時間未満(エ)の時間区分をそれぞれ1単位とする。
※利用者負担額は、10円未満は切り捨てるものとする。