○和束町緊急通報ファックス利用実施要綱

平成10年5月11日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者福祉の向上のため、聴覚障害者及び音声・言語機能障害者の居住に設置されているファクシミリ機器を利用し、火災・救急等の緊急通報や日常生活における福祉相談及び健康状態に対する不安の解消を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 緊急通報ファックスシステムを利用できるものは、本町に住所を有する者で、身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害2級・3級及び音声・言語機能障害3級の者で、その居住にファクシミリ機器が設置されているものとする。

(申請)

第3条 緊急通報ファックスの利用を希望するものは、緊急用ファックス利用申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 当該事業の円滑な運営を図るため、申請者は協力員2名を選任しなければならない。

3 協力員は、緊急通報(非常・相談)を受けた場合は、速やかに電話確認あるいは発信者宅に出向き、状況を確認し必要に応じ、救護、救援又は相談活動を実施しなければならない。

(決定及び通知等)

第4条 町長は前条により申請を受理したときは、内容を審査のうえ、和束町緊急通報ファックス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(承諾書)

第5条 前条により利用の決定を受けたもの(以下「利用者」という。)は、承諾書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(経費の負担)

第6条 利用者は、緊急通報ファックスの利用に係る基本料(付加料金を含む)及び機器維持管理費を負担する。

(利用の中止)

第7条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、緊急通報ファックスの利用を中止させることができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなつたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(変更の届出)

第8条 利用者は、第2条の規定に該当しなくなつたとき、又は住所その他申請事項に変更があつたときは速やかに町長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

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和束町緊急通報ファックス利用実施要綱

平成10年5月11日 要綱第5号

(平成10年5月11日施行)