○和束町緊急通報装置設置事業実施要綱

平成3年10月20日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者世帯、一人暮らしの高齢者及び重度心身障害高齢者(以下「高齢者等」という。)等の居宅に緊急通報装置を設置し、当該高齢者等の日常生活における福祉相談と緊急事態の発生時に速やかな救助活動を実施することにより、当該高齢者等の安全確保と不安の解消を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「緊急通報装置」とは、高齢者等の緊急事態の通報を簡単な操作で行う性能を有する機器で、町長が貸与したものをいう。

2 この要綱において「協力員」とは、この事業を利用する高齢者等(以下「利用者」という。)が選任し、当該利用者の緊急時における対応及び日常の相談に応ずる者をいう。

(事業の委託)

第3条 町長は、この事業の実施について、利用者の決定及びその取消し又は中止に関する事務を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(対象者)

第4条 緊急通報装置を利用することが出来る高齢者等は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者等で、その居宅に電話が設置され、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高齢者等の属する世帯が町民税非課税世帯で、該当高齢者が身体に慢性疾患があるなど日常生活上常に注意を要する状態にあり緊急連絡の必要性が認められる世帯

(2) 高齢者等が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた障害等級1級及び2級の者で、日常生活上常に注意を要する状態にあり緊急連絡の必要性が認められる世帯

(3) 高齢者等が療育手帳の交付を受けた総合判定「A」の者で心身に慢性疾患があるなど日常生活上常に注意を要する状態にあり緊急連絡の必要性が認められる世帯

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づき要介護認定を受けた高齢者の属する世帯で日常生活上常に注意を要する状態にあり緊急連絡の必要性が認められる世帯

(5) その他町長が必要と認める世帯

(申請)

第5条 緊急通報装置の利用を希望するものは、和束町緊急通報装置利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 当該事業の円滑な運営を図るため、申請者は協力員2名を選任しなければならない。ただし、やむを得ない理由により町長の承認を得たときは、協力員を1名とすることができる。

3 協力員は、緊急通報(非常・相談)を受けた場合は、速やかに電話確認あるいは発信者宅に出向き状況を確認し必要に応じ、救護、救援又は相談活動を実施しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は前条により申請を受理したときは、内容を審査のうえ、和束町緊急通報装置利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(承諾書)

第7条 前条により利用の決定を受けた利用者は、承諾書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(機器の貸与)

第8条 町長は、前条の承諾書を提出した利用者に対し緊急通報装置(以下「機器」という。)を貸与する。

(契約の締結)

第9条 前条により機器の貸与を受けた者は、緊急通報装置貸借契約書(別記様式第4号)を町長と締結し、契約事項を遵守しなければならない。

(経費の負担)

第10条 緊急通報装置の維持費は町が負担するものとする。

2 固定電話回線に係る経費及び移設、固定電話回線種別の変更等利用者の都合による装置の設置変更等に係る費用は、利用者が負担するものとする。

(機器の管理)

第11条 利用者は、機器を善良な管理者の注意をもつて取り扱わねばならない。

2 利用者は、機器の現状を変更し、又は他に譲渡し、転貸し、若しくは担保に供する等この要綱の目的以外に使用してはならない。

(利用の中止)

第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報装置の利用を中止させるとともに機器を返還させるものとする。

(1) 第4条の規定に該当しなくなつたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(変更の届出)

第13条 利用者は、第4条の規定に該当しなくなつたとき、又は住所その他申請事項に変更があつたときは速やかに町長に届け出なければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成12年要綱第17号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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和束町緊急通報装置設置事業実施要綱

平成3年10月20日 要綱第4号

(令和2年8月1日施行)