○老人医療費給付事業実施要綱
昭和47年12月25日
告示第11号
1 制度の趣旨
国が昭和48年1月から実施する老人医療費支給制度については対象年齢が、70歳以上であることなど現在の社会的要請にこたえた施策の内容としては決して十分でなく、老人の保健の向上のためこれを補完し、更に高める施策が必要であるので京都府の独自制度の実施をうけて和束町の老人医療対策の一層の推進を図ろうとするものである。
2 対象者の選定基準
65歳以上70歳未満の老人のうち生活保護法による被保護者、社会保険各法による被保険者(本人)または、国の老人医療費支給制度の対象者等法令の規定により医療費の自己負担を必要としない者を除き次のいずれかに該当するものとする。
(1) その属する世帯の生計中心者(本人の場合も含む。)が所得税を課せられていないもの
(2) 次の各号のいずれかに該当する老人で本人もしくは扶養義務者(配偶者を含む。)の所得額が国民年金法による老齢福祉年金の支給停止となる額未満である者
ア ねたきり老人
イ 障害老人
ウ ひとりぐらし老人
エ 老人世帯の老人
オ 町長が特に必要と認めるもの
3 給付対象医療費
現行の医療保険制度により医療に関する給付を受けた場合に老人が負担すべきこととされる額(附加給付または結核予防法、精神衛生法、その他の法令の規定による公費負担があるときはこれらを控除する。)とする。
4 給付の方法
原則として現物給付とする。
5 諸手続等
諸手続等取扱上の細目については原則として京都府の制度に準ずる。
6 実施時期
昭和48年1月1日
(注)ねたきり老人等の説明
(1) ねたきり老人
引き続き6ケ月程度以上にわたつて常に就床し、食事、排便又は入浴などの日常生活の起居動作に介護を要する状態にある65歳以上70歳未満の者
(2) 障害老人
日常生活に著しい制限を受ける程度の障害のある65歳以上70歳未満の者でねたきり老人を除いたもの(国民年金法別表、障害等級表に該当する65歳以上70歳未満の老人)
(3) ひとりぐらし老人
65歳以上70歳未満の単身者
(4) 老人世帯の老人
次の各号に該当する者と世帯を構成している65歳以上70歳未満の者
(ア) 60歳以上の配偶者
(イ) 18歳未満の児童
(ウ) 重度又は中度の身体障害者(4級まで)若しくは精神的障害を有する者
(エ) 60歳以上の者
附則(平成20年要綱第23号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。