○老人医療費の支給に関する条例施行規則
昭和47年12月25日
規則第14号
(条例第2条の規則で定める法令)
第1条 老人医療費の支給に関する条例(昭和47年条例第28号。以下「条例」という。)第2条の規則で定める社会保険に関する法令は次のとおりとする。
(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(2) 日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合も含む。)
(4) 公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(障害者等の範囲)
第2条 条例第2条第1号、第2号及び第4号に規定する者は次に掲げるものとする。
(1) 障害者 国民年金法(昭和34年法律第141号)別表の1級又は2級に該当する障害を有するもの
(2) ねたきりの者 引き続き6ケ月以上にわたつて常に就床し、食事、排便又は入浴等、日常生活の起居動作に介護を要する状態にある者
(3) 単身者
(4) 老人世帯に属する者 次の各号に該当する者と世帯を構成している65歳以上の者とする。
ア 60歳以上の者
イ 18歳未満の児童
ウ 重度又は中度の身体障害者若しくは精神的障害を有する者
(受給者証の交付申請)
第3条 老人医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ老人医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(老人医療費支給の申請)
第4条 条例第2条の規定により、老人医療費の支給を受けようとする者は次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 医療を受けた者の氏名
(2) 医療を受けた医療機関、薬局、その他の名称及び所在地又は氏名及び住所
(3) 入院、入院外の別及び医療を受けた期間
(4) 医療に要した費用
(5) 受給者にあつては受給者証の番号
(一部負担金に相当する額の医療費の支給)
第5条 町長は、条例第2条に規定する者で老人保健法第28条第7項の規定を適用した場合に一部負担金の減免を受けることができる者に相当するものについては、当該減免される一部負担金に相当する額についても老人医療費として支給するものとする。
3 町長は、申請の内容について審査した結果、医療費の支給を受けることができる者であることを確認したときは、支給額の範囲又は支給期間を決定し、老人医療の一部負担金減免証明書(様式第3号)を交付するものとする。
(国民年金法施行令第6条の4第1項等に規定する額の適用)
第6条 条例第4条に規定する額の適用については、次のとおりとする。
(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があつた場合における当該額の改正があつた日から7月31日までの間に受けた医療に係る老人医療費にあつては、改正前の額
(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があつた場合における8月1日から当該額の改正があつた日の前日までの間に受けた医療に係る老人医療費にあつては、改正後の額
(老人医療費の支払の請求)
第7条 保険医療機関等は条例第5条第1項の規定により医療を受けた者が、当該保険医療機関等に支払うべき費用の支払を町長に請求しようとするときは老人医療費請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第8条 老人医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるとき、老人医療費の支給をうけ、又は受けようとするものは、その事実当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名または住所若しくは居所)が明らかでないときはその旨ならびに被害の状況を直ちに町長に届けでなければならない。
(添付書類の省略)
第9条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
附則
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第1号)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この規則施行前に行われた診療にかかる医療費については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第5号)
1 この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
2 改正後の老人医療費の支給に関する条例施行規則第6条第1項の規定は、昭和62年6月30日までに受けた医療にかかる老人医療費にあつてはなお従前の例による。
3 改正後の老人医療費の支給に関する条例施行規則第6条第2号の規定は、昭和62年7月1日から昭和62年7月31日までの間に受けた医療にかかる老人医療費にあつては、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
障害の程度 | 障害の状態 | |
一級 | 1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2 | 両耳の聴力損失が90デシベル以上のもの | |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
8 | 体幹の機能にすわつていることができない程度又は立ち上ることができない程度の障害を有するもの | |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
10 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
二級 | 1 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
2 | 両耳の聴力損失が80デシベル以上のもの | |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
4 | 咀嚼の機能を欠くもの | |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの | |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの | |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
16 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
様式 略