○和束町ゲートボール場設置及び管理に関する条例
平成7年6月22日
条例第11号
(設置及び目的)
第1条 高齢者の生きがいと健康づくりを増進し、生涯スポーツの推進と親睦を図るため、和束町ゲートボール場(以下「施設」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中和束ゲートボール場 | 和束町大字釜塚小字縄手28番地 |
東和束ゲートボール場 | 和束町大字園小字大塚1番地 |
(使用料)
第4条 施設の設置目的達成と利用の促進を図るため、無料とする。
(管理運営の委託)
第5条 町長は、施設の管理運営を委託することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。