○和束町ゲートボール場設置及び管理に関する条例

平成7年6月22日

条例第11号

(設置及び目的)

第1条 高齢者の生きがいと健康づくりを増進し、生涯スポーツの推進と親睦を図るため、和束町ゲートボール場(以下「施設」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中和束ゲートボール場

和束町大字釜塚小字縄手28番地

東和束ゲートボール場

和束町大字園小字大塚1番地

(遵守事項)

第3条 施設の使用者は、施設内の秩序を遵守し、この条例及び同条例施行規則その他管理者の指示に従わなければならない。

(使用料)

第4条 施設の設置目的達成と利用の促進を図るため、無料とする。

(管理運営の委託)

第5条 町長は、施設の管理運営を委託することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

和束町ゲートボール場設置及び管理に関する条例

平成7年6月22日 条例第11号

(平成11年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年6月22日 条例第11号
平成11年6月30日 条例第11号