○和束町子育て支援センター事業実施要綱

平成14年3月13日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、特別保育事業の実施について(平成12年3月29日児発第247号厚生省児童家庭局長通知)に基づき、地域全体で子育てを支援する基盤を形成していくことにより、子育てについての諸課題の解決を図る子育て支援事業(以下「事業」という。)を実施することを目的とする。

(実施主体)

第2条 当該事業の実施主体は和束町とする。

(施設の名称及び位置)

第3条 地域子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 和束町子育て支援センター

位置 京都府相楽群和束町大字中小字市場19番地

(和束保育園内)

(職員の配置等)

第4条 和束町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)には、子育て支援事業の企画及び実施を専門に担当するために必要な職員を配置する。

(事業の内容)

第5条 支援センターは、次の各号に掲げるもののうち、町長が必要と認める事業を実施する。

(1) 育児不安についての相談・指導に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(3) 特別保育事業の積極的実施・普及促進に関すること。

(4) 地域の保育資源の情報提供に関すること。

(事業の対象者)

第6条 事業の対象者は、子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)の児童及び保護者等とする。

(関係機関との連携)

第7条 支援センターは事業の実施について、保育所、住民福祉課、和束町民生児童委員協議会、木津保健所、児童相談所、児童福祉施設及び医療機関等と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(報告)

第8条 支援センターの職員は、毎月、事業の計画及び実施状況について町長に報告しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱の定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

和束町子育て支援センター事業実施要綱

平成14年3月13日 要綱第5号

(平成14年3月13日施行)