○和束町福祉医療費支給条例施行規則
昭和57年12月25日
規則第10号
(町長が認める条件)
第1条 和束町福祉医療費支給条例(昭和57年条例第27号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定により町長が特に認めた者とは、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のない母が、成人の子を含む全員を扶養している場合の満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及び母等
(2) 配偶者と死別した男子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない者に扶養されている満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びこれに準ずる次の者に扶養;されている児童
ア 離婚した男子であつて現に婚姻をしていない者
イ 配偶者の生死が明らかでない男子
(3) 両親をなくした児童
(医療保険各法)
第2条 条例第4条に定める医療保険各法とは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項各号に掲げる法令とする。
(2) その他町長が必要と認めた書類
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、条例第2条第1項第1号から第4号までの規定に該当する者については毎年8月1日から翌年7月31日までとする。
2 同条同項第5号の規定に該当する者については出生の日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(検認及び更新)
第6条 町長は、受給者証の有効期間内において、一定の期日を定め検認又は更新を行うことができる。
2 受給者は、前項の検認又は更新のため受給者証の提出を求められたときは、すみやかに提出しなければならない。
3 第1項の規定による検認又は更新を行つた場合に、その検認又は更新を受けていない受給者証は、無効とする。
(受給者証の返還)
第7条 受給者は、受給者としての資格に欠けたとき及び受給者証の有効期間が満了したときは、すみやかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第8条 受給者証を破り、よごし又は失つたときは、再交付を申請することができる。
2 前項の申請書には、次の事項を明記するものとし、その理由が失つたとき以外にあつては、使用できなくなつた受給者証を添えなければならない。
(1) 受給者の氏名及び生年月日
(2) 再交付申請の理由
(3) 受給者証の番号
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失つた受給者証を発見したときは、ただちにこれを町長に返還しなければならない。
(変更の届出)
第9条 受給者は、居住地、氏名等に変更があつたときは、14日以内に受給者証と共に、次の事項を記載した変更届を町長に提出しなければならない。
(1) 受給者証番号
(2) 変更の日及び変更の理由
(3) 変更前、変更後の居住地又は氏名
(保険変更届)
第10条 受給者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、14日以内に受給者証を添えてその内容、事由の生じた日、及び受給者証の番号を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 受給者が受けることとなる条例第3条第1項に規定する医療の給付を行う保険者に変動が生じたとき、当該保険者の名称若しくは住所に変動を生じたとき、又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び第2条の規定による被扶養者である受給者にあつては、受給者が被扶養者となつている被保険者若しくは組合員に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となつている被保険者若しくは組合員の住所、氏名若しくは組合員証の記号番号に変更が生じたとき。
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者である受給者にあつては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。
(転出の届出)
第11条 受給者は、本町の区域内に居住地を有しなくなつたときはすみやかに第9条各号に掲げる事項を記載した届書を提出しなければならない。
(死亡の届出)
第12条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に、次の事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名
(2) 死亡した年月日
(3) 受給者証の番号
(福祉医療費の支給申請)
第13条 福祉医療費の支給を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 医療を受けた者の氏名
(2) 医療を受けた医療機関、薬局その他の名称及び所在地又は氏名及び住所
(3) 入院、入院外の別及び医療を受けた期間
(4) 医療に要した費用
(5) 受給者にあつては、受給者証の番号
(福祉医療費の支払の請求)
第14条 保険医療機関等は、条例第4条第1項の規定により医療を受けた者が、当該保険医療機関等に支払うべき費用の支払いを町長に請求しようとするときは、福祉医療費請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第15条 福祉医療費の支給事由が第三者行為によつて生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況をただちに、町長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第16条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認できるときは、当該書類を省略させることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
1 この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
2 昭和62年6月1日から昭和63年7月31日までに交付する受給者証の有効期限は、公布の日から昭和63年7月31日までとする。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の和束町福祉医療費支給条例施行規則第1条第1号及び第2号の規定は、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附則(平成8年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
附則(平成10年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第5号 略