○先天性代謝異常児医療助成金交付要綱
昭和48年4月2日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身障害を発生せしめる等、児童の保健上に障害となる先天性代謝異常の治療を行なうために、必要な医療の助成を行なうことに依り、児童の正常な育成に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 京都府の実施する「先天性代謝異常児医療給付規定」の適用を受け、和束町に住所を有する児童(以下「対象者」という。)とする。
(助成金の額)
第3条 京都府の「先天性代謝異常児医療給付規定」第12条の自己負担額の徴収額とする。
(支給の方法)
第5条 町長は、助成金の交付を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(代理納付)
第6条 町長が、助成金の交付を決定し、第3条の京都府の納付告知書に基づき納付したときは、申請者にその旨を通知し助成したものとみなす。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(実施期日)
第8条 この要綱は、昭和48年4月1日から適用する。
様式 略