○和束町児童公園の設置及び管理に関する条例

昭和51年9月24日

条例第26号

(設置並びに目的)

第1条 この条例は、児童の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設として和束町児童公園(以下「児童公園」という。)の施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童公園の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(遵守事項)

第3条 児童公園の施設の利用者は施設内の秩序を尊重し、条例を守り、かつ町長の指示に従わなければならない。

(管理)

第4条 遊具等施設は、つねに良好な状態を保持し正常な管理を行なわなければならない。

(行為の禁止)

第5条 児童公園において、つぎの各号にかかげる行為をしてはならない。

(1) 土地の形質又は物件等の位置若しくは構造を変更し、損かいすること。

(2) たき火をし、又は火気をもつて遊ぶこと。

(3) 許可なく、はり紙又は広告等をすること。

(4) 車両乗り入れ、又はとめておくこと及び家畜を放つこと。

(5) その他管理上支障があると認める行為をすること。

2 管理者は前項の規定に違反する者に対し児童公園の利用を禁止又は制限することができる。

(雑則)

第6条 条例に定めるもののほか児童公園の管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表1

名称

位置

和束町児童公園

和束町大字釜塚小字前田地内

和束町児童公園の設置及び管理に関する条例

昭和51年9月24日 条例第26号

(昭和51年9月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年9月24日 条例第26号