○和束町保育所通園補助金支給規則
昭和57年10月23日
規則第8号
(目的)
第1条 和束町立保育所ヘ交通機関を利用して通園している措置児童に対し交通費の一部を補助することによりその軽減を図り福祉の向上と措置児童の健全育成に資することを目的とする。
(支給要件)
第2条 この規則により通園補助金の支給を受けることが出来る者は、道路運送法に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の乗合バスを利用して通園している措置児童の保護者で当該児童の住居から保育所に至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路を往復するに要する交通費でかつ一定の月を単位として定期乗車券の発行をうけているものとする。
(補助額)
第3条 補助する額は次により計算した額を限度とし予算の範囲内で支給する。
2 一定の月を単位として購入した定期乗車券の額に1/3を乗じて得た額
3 前項の規定により計算した額に100円未満の端数が生じた場合は切りすてるものとする。
(支給方法)
第4条 この補助金は前後期に分けて補助するものとし各期の終りにその期間の分をまとめて支給するものとする。
2 この補助金をうけようとするものは別紙様式による交付申請書を園長を通じ町長に提出するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。
附則(昭和61年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し昭和61年4月1日より適用する。
附則(平成17年規則第4号)
1 この規則は、平成17年4月1日より施行する。