○和束B&G海洋センター条例施行規則

昭和59年5月18日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、和束B&G海洋センター条例(昭和59年和束町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(使用日等)

第2条 和束B&G海洋センター(以下「施設」という。)の使用日は、毎年1月1日から同月5日まで及び12月27日から同月31日までを除いた日とし、使用時間は9時から22時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、センター所長(以下「管理者」という。)が、管理運営上必要があると認めたときには、使用時間及び休館日の変更又は臨時に休館日を設定することができる。

(使用許可の申請等)

第3条 施設を使用しようとする者は、町内在住者にあつては、使用日の2ケ月前から、町外在住者にあつては、1ケ月前から、使用の前日までに施設使用申請書(別記様式第1号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 使用の許可は、使用料の納付のあつた後、申請者に、体育施設使用承認書(別記様式第2号)を交付して行う。

(使用許可の順位)

第4条 使用許可の順位は、使用の申請を受理した順位による。ただし、管理者が公益上必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の取消し)

第5条 施設の使用を取消そうとするときは、遅滞なく施設使用取消届(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(禁止事項)

第6条 施設の使用者は、次の行為をしてはならない。

(1) 使用の許可を受けた目的外に使用し、使用権を譲渡若しくは転貸すること。

(2) 施設内で物品の販売及び商取引をすること。

(3) 施設内に危険物を持込むこと。

(4) その他管理者が管理運営上必要と認めて禁止する行為

(遵守事項)

第7条 使用者はセンター管理者が管理上必要なため、使用場所に立ち入ることを拒むことはできない。

2 使用者は、管理者が必要として行う注意、指示等に従わねばならない。

3 施設を使用する者は、最善の注意をもつて使用するとともに、使用を終了した時は、設備、器具等を原状に復し掃除しなければならない。

(職員)

第8条 この施設に次の職員を置く。

(1) センター所長1名

(2) センター次長1名

(3) センター職員若干名

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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和束B&G海洋センター条例施行規則

昭和59年5月18日 規則第1号

(平成26年8月20日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和59年5月18日 規則第1号
昭和59年7月21日 規則第5号
昭和59年9月28日 規則第6号
昭和62年9月24日 規則第10号
平成2年3月26日 教育委員会規則第2号
平成12年3月24日 規則第10号
平成26年8月20日 規則第6号