○和束B&G海洋センター条例

昭和59年5月18日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、和束B&G海洋センターの管理、運営に関し必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 和束B&G海洋センター

(2) 位置 和束町大字釜塚小字実坂1番地

(管理・運営)

第3条 和束B&G海洋センター(体育館、プール、附属施設、外構施設一式以下「施設」という。)の管理・運営に関する事務は、総務課が行う。

2 和束B&G海洋センターに所長及び職員を置く。

(使用)

第4条 この施設は、町民の健全な心身を育成し、スポーツを通じて親睦と相互理解を深めるために行う球格技及び水泳等の使用に供する。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、海洋センター所長の許可を受けなければならない。

2 政治・宗教・結社及び労働運動等のための集会及び演説会並びにこれらの広報活動等の使用は許可できないものとする。

(許可の条件)

第6条 前条の使用許可について、管理上必要があると認める場合には、条件を附すことができる。

(遵守事項)

第7条 施設の使用者は、施設の秩序を尊重し、条例、規則その他施設管理者の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限、若しくは停止することができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可条件に反したもの

(2) 災害その他不可抗力の理由により、施設の全部又は一部の使用ができなくなつたとき。

(3) その他町長が必要あると認めたとき。

(使用料)

第9条 施設の使用者は、別表1に定める使用料を前納しなければならない。ただし、プールの使用にあつては使用のとき納付するものとする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公共上その他特別の理由があると認めるときは前条に規定する使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 使用料の減免は、次の各号による。

(1) 和束町内の保育所、小、中学校が体育教科及び体育活動に使用する場合

(2) 和束町が主催又は後援する事業

(3) その他公益のために使用する場合で、管理者が特に必要と認めた場合

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により、使用許可を取消した場合 全額還付

(2) 天災その他不可抗力の事由により、使用できなくなつた場合 全額還付

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設又は附帯する設備、器具等を損傷、汚損若しくは紛失したときは、これをすみやかに町長に報告するとともに、原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表1

和束海洋センター使用料

使用施設

使用者

使用料金

単位

9時~12時

13時~17時

18時~22時

アリーナ(一面)

町内者

16歳未満

1回

700

1,000

1,000

16歳以上

1,000

1,500

1,500

町外者

16歳未満

1,000

1,500

1,500

16歳以上

1,500

2,200

2,200

トレイニングルーム(一面)

町内者

16歳未満

500

700

700

16歳以上

700

1,000

1,000

町外者

16歳未満

700

1,000

1,000

16歳以上

1,000

1,500

1,500

プール

町内者

幼児

1人

50

50

50

小・中学生

1人

100

100

100

高校生・一般

1人

150

150

150

町外者

幼児

1人

80

80

80

小・中学生

1人

150

150

150

高校生・一般

1人

200

200

200

ミーティング室

町内者

1回

700

1,000

1,000

町外者

1,000

1,500

1,500

備考

(1) 町内使用者とは、町内在住者又は町内勤務者をいう。

(2) 準備又は、後始末のために使用する時間についても、本表を適用する。

(3) アリーナ及びトレイニングルームの全面使用は本表の2倍の額とする。

和束B&G海洋センター条例

昭和59年5月18日 条例第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和59年5月18日 条例第10号
昭和62年9月24日 条例第14号
平成12年3月24日 条例第7号
平成12年10月27日 条例第19号
平成15年3月28日 条例第9号
平成21年3月26日 条例第4号