○和束町立和束山の家研修所の使用及び管理に関する規則

平成3年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、和束町立和束山の家研修所の設置及び管理に関する条例(昭和59年6月25日条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の承認)

第2条 和束町立和束山の家研修所(以下「研修所」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認をうけなければならない。

2 町長は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。

3 町長は、管理上必要があるときは、使用の承認に、条件を付すことができる。

(使用の取消等)

第3条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)第4条の規定に違反したとき。

(2) 使用者が使用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(3) その他管理上やむを得ない事由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第4条 使用者は、研修所内の秩序を尊重し、この規則及び係員の指示に従わなければならない。

(休館日)

第5条 この施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月4日まで、及び12月28日から同月31日まで。

2 係員は、管理上必要があるときは、町長の承認を得て臨時に休館日を設け、又は取消し若しくは変更することができる。

3 係員は、前項の規定による変更等をする場合は、事前にその旨を掲示しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和束青少年山の家等の使用及び管理に関する規則(昭和59年規則第4号)は、廃止する。

(平成3年規則第12号)

1 この規則は、平成4年1月4日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

和束町立和束山の家研修所の使用及び管理に関する規則

平成3年3月31日 規則第2号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成3年3月31日 規則第2号
平成3年12月25日 規則第12号
平成9年3月31日 規則第7号
平成14年11月25日 規則第18号