○和束町湯船財産区区有林地籍調査認証推進特別委員会設置規則

平成4年9月30日

規則第11号

(設置)

第1条 本会は湯船財産区財産の保全を図り、地籍調査認証業務が円滑に実施されることを目的に、本町に和束町湯船財産区地籍調査認証推進特別委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 この委員会は、10名以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、湯船区の住民より町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、4年とする。但し、認証業務が終了したときはその時期までとする。

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 役員は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し本会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。

(委員会の任務)

第5条 委員会は、湯船財産区区有林地籍調査認証業務の推進にあたる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

(費用弁償)

第7条 委員が、第5条に規定する業務に従事すると1日に10,000円の費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、湯船財産区において処理する。

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

和束町湯船財産区区有林地籍調査認証推進特別委員会設置規則

平成4年9月30日 規則第11号

(平成4年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
平成4年9月30日 規則第11号