○和束町有財産管理委員会条例

昭和46年6月25日

条例第12号

(設置)

第1条 和束町有財産の管理と効率的な運営に関し、必要な事項を協議するため、和束町有財産管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、町有財産とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に規定する公有財産及び和束町土地開発基金において公用若しくは公共用等に供するため取得した土地をいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 公有財産となるべきものの取得、公有財産の譲渡、貸付け、その他公有財産の管理運営に関し、町長の諮問に応じ、又は建議すること。

(2) 土地開発基金に属する土地の取得、転用等について、町長の諮問に応じ、又は建議すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員7人をもつて組織する。

2 委員は、町議会の同意を得て、町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長1名をおく。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、議事その他会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の議事その他必要な事項は、委員長が会議にはかつて定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 和束町有林野管理委員会設置条例(昭和32年条例第11号)は、この条例公布の日から廃止する。

和束町有財産管理委員会条例

昭和46年6月25日 条例第12号

(昭和46年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
昭和46年6月25日 条例第12号